○玉野市史編さん委員会設置要綱

令和4年5月24日

告示第185号

(設置)

第1条 玉野市史(以下「市史」という。)の編さんのため、玉野市史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 編さん委員会は、市史に関する基本的事項について審議し、編さんに関し必要な事項を調査する。

(組織)

第3条 編さん委員会の委員(以下「編さん委員」という。)は、8人以内で組織する。

(編さん委員)

第4条 編さん委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体に属する者

(3) 行政機関関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 編さん委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から令和9年3月31日までの期間とする。ただし、公職の地位にある委員は、その地位を失ったときに委員の資格を失う。

2 編さん委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 編さん委員会に委員長及び副委員長を置き、編さん委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、編さん委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 編さん委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 編さん委員会は、編さん委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

4 編さん委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(研究委員会)

第8条 市長は、市史について専門的内容の調査研究を行うため、編さん委員会に玉野市史編さん研究委員会(以下「研究委員会」という。)を置くことができる。

2 研究委員会の委員(以下「研究委員」という。)は、玉野市の現代史について高い見識を持つ者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

3 研究委員は、4人以内で組織する。

4 研究委員会は、市史について専門的内容の調査研究を行い、その結果を編さん委員会に報告するものとする。

5 研究委員は、市史についての調査研究が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

6 第6条並びに第7条第1項及び第2項の規定は、研究委員会又は研究委員にこれを準用する。

(庶務)

第9条 編さん委員会及び研究委員会に関わる庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、編さん委員会又は研究委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市史編さん委員会設置要綱

令和4年5月24日 告示第185号

(令和4年5月24日施行)