○玉野市定期予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月1日

告示第315号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない理由により本市と委託契約を締結していない医療機関(以下「契約外の医療機関」という。)で予防接種を受けた場合等における接種費用の全額又は一部を予算の範囲内において助成するために、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成の対象者は、予防接種を受ける日において、本市に住民登録がある予防接種の対象者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母親の出産等で、予防接種の対象者が、市外に長期にわたり滞在する場合

(2) 災害や疾病その他やむを得ない理由により市外に継続的に滞在している場合

(3) 主治医等の指示による場合

(4) その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合

2 前項の助成の対象者は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定める方法を遵守しなければ予防接種費用の助成を受けることができない。

(助成額)

第3条 助成金の額は、契約外の医療機関で受けた予防接種の費用(予防接種法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種にあっては当該予防接種の費用から自己負担金額を控除した額)と予防接種を受けた日の属する年度における本市と玉野市医師会との予防接種業務委託契約の委託額のいずれか低い額とする。

(依頼書の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする予防接種の対象者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に、所定の定期予防接種依頼書交付申請書により、市長に申請しなければならない。

(依頼書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の定期予防接種実施依頼書を申請者に交付するものとする。

(予防接種の実施)

第6条 定期予防接種実施依頼書の交付を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、契約外の医療機関における予防接種に当たり、当該医療機関に依頼書を提出し、予防接種に要した費用を支払わなければならない。

(助成金の交付申請)

第7条 交付対象者は、所定の助成金交付申請書に、次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 親子健康手帳、予防接種済証又はその他予防接種を受けたことを証する書類の原本又は写し

(2) 被接種者の氏名、接種日及び接種したワクチン毎の金額の記載がある医療機関が発行した領収書の原本又は写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、予防接種を受けた日から2年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、交付対象者にその旨を速やかに通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和3年4月1日以降に受けた予防接種について適用する。

玉野市定期予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月1日 告示第315号

(令和4年8月1日施行)