○玉野市消防本部指揮隊運用要綱
令和4年6月29日
消防訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市消防警防規程(平成元年消防訓令第1号。以下「警防規程」という。)第2条第4号に定める指揮隊の運用等について、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 玉野市消防本部(以下「消防本部」という。)に指揮隊を置く。
(編成)
第3条 指揮隊は、指揮隊長1名及び指揮隊員2名の原則3名で編成する。
(出動)
第4条 指揮隊の出動の要否は、指揮隊長が判断する。ただし、消防本部閉庁時については、本署当直責任者の要請により出動する。
(運用車両)
第5条 指揮隊の運用車両は、消防本部が保有する指揮車とする。
(任務)
第6条 効果的な現場活動及び安全管理を行うため、指揮隊の主な任務を次の各号のとおり定める。
(1) 現場指揮の統括
(2) 災害状況の把握及び分析並びに災害現場の危険情報の収集
(3) 出動部隊の運用及び活動方針の決定
(4) 増隊の必要の有無の判断
(5) 関係機関への連絡調整及び他機関への応援要請
(6) 災害現場での報道対応
(7) その他指揮隊長が必要と認める任務
(指揮支援要請)
第7条 指揮隊長は、指揮隊への支援活動が可能である消防隊に対し、支援を要請できるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。