○玉野市建設関係手数料条例

令和4年9月20日

条例第22号

玉野市建設関係手数料条例(平成19年玉野市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、建設部の分掌する事務について徴収する手数料は、別に条例で定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事務について、それぞれ当該各号に規定する手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査 別表第1の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(2) 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査の申請及び同法第18条第16項の規定による完了の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築基準法第7条の3第1項及び第18条第19項の規定による中間検査(及び次号において「中間検査」という。)を受けていない建築物の場合 別表第2の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 中間検査を受けた建築物の場合 別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(3) 中間検査の申請に対する審査 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(4) 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 120,000円

(5) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置の指定又は当該指定の変更若しくは廃止の申請に対する審査 50,000円

(6) 建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る建築の認定の申請に対する審査 27,000円

(7) 建築基準法第43条第2項第2号の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る建築の許可の申請に対する審査 33,000円

(8) 建築基準法第44条第1項第2号の規定による公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 33,000円

(9) 建築基準法第44条第1項第3号の規定による道路内における建築の認定の申請に対する審査 27,000円

(10) 建築基準法第44条第1項第4号の規定による公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 160,000円

(11) 建築基準法第47条ただし書の規定による壁面線外における建築の許可の申請に対する審査 160,000円

(12) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による用途地域等における建築等の許可の申請に対する審査 180,000円

(13) 建築基準法第48条第16項第1号の規定による特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転に係る特例許可の申請に対する審査 120,000円

(14) 建築基準法第48条第16項第2号の規定による日常生活に必要な建築物で、住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられているものの建築に係る特例許可の申請に対する審査 140,000円

(15) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 160,000円

(16) 建築基準法第52条第6項第3号の規定による建築物の床面積の不算入に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(17) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(18) 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 33,000円

(19) 建築基準法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 33,000円

(20) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 160,000円

(21) 建築基準法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円

(22) 建築基準法第55条第3項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(23) 建築基準法第55条第4項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

(24) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による日影による建築物の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

(25) 建築基準法第57条第1項の規定による高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(26) 建築基準法第57条の2第1項の規定による特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2である場合 78,000円

 3以上である場合 78,000円に2を超える特例敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(27) 建築基準法第57条の3第1項の規定による特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1である場合 18,400円

 2以上である場合 18,400円に1を超える特例敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(28) 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定による特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(29) 建築基準法第59条第1項第3号の規定による高度利用地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(30) 建築基準法第59条第4項の規定による高度利用地区内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

(31) 建築基準法第59条の2第1項の規定による敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(32) 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定による都市再生特別地区内における建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積並びに建築物の高さ又は、壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円

(33) 建築基準法第67条第3項第2号の規定による特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積の最低限度の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円

(34) 建築基準法第67条第5項第2号の規定による特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円

(35) 建築基準法第67条第9項第2号の規定による特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さの最低限度の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円

(36) 建築基準法第68条第1項第2号の規定による景観地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(37) 建築基準法第68条第2項第2号の規定による景観地区内における建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(38) 建築基準法第68条第3項第2号の規定による景観地区内における建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(39) 建築基準法第68条第5項の規定による景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(40) 建築基準法第68条の3第1項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(41) 建築基準法第68条の3第2項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(42) 建築基準法第68条の3第3項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(43) 建築基準法第68条の3第4項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

(44) 建築基準法第68条の4の規定による地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(45) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

(46) 建築基準法第68条の5の5第1項の規定による地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(47) 建築基準法第68条の5の5第2項の規定による地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(48) 建築基準法第68条の5の6の規定による地区計画等の区域内における建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円

(49) 建築基準法第68条の7第5項の規定による予定道路に係る建築物の延べ面積に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(50) 建築基準法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 120,000円

(51) 建築基準法第85条第7項の規定による1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 160,000円

(52) 建築基準法第86条第1項の規定による一団地の1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 次に掲げる建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2以下である場合 78,000円

 3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(53) 建築基準法第86条第2項の規定による既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 次に掲げる建築物(既存建築物を除く。において同じ。)の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1である場合 78,000円

 2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(54) 建築基準法第86条第3項の規定による一団地の1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 次に掲げる建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2以下である場合 238,000円

 3以上である場合 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(55) 建築基準法第86条第4項の規定による既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 次に掲げる建築物(既存建築物を除く。において同じ。)の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1である場合 238,000円

 2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(56) 建築基準法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 次に掲げる当該新築又は増築等に係る建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1である場合 78,000円

 2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(57) 建築基準法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該新築又は増築等に係る建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1である場合 238,000円

 2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(58) 建築基準法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る許可の申請に対する審査 次に掲げる当該新築又は増築等に係る建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1である場合 238,000円

 2以上である場合 238,000円に一を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(59) 建築基準法第86条の5第1項の規定による建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(60) 建築基準法第86条の6第2項の規定による一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(61) 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 28,000円

(62) 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定による道路内における建築の制限の適用除外に係る大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 28,000円

(63) 建築基準法第86条の8第1項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 27,000円

(64) 建築基準法第86条の8第3項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 27,000円

(65) 建築基準法第87条の2第1項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 27,000円

(66) 建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 27,000円

(67) 建築基準法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して興行場等として使用することについての許可の申請に対する審査 120,000円

(68) 建築基準法第87条の3第7項の規定による建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することについての許可の申請に対する審査 160,000円

(69) 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築設備を設置する場合(に掲げる場合を除く。) 12,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)

 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 7,000円(小荷物専用昇降機については、3,000円)

(70) 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定による完了の通知に対する審査 18,000円(小荷物専用昇降機については、11,000円)

(71) 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 工作物を築造する場合(に掲げる場合を除く。) 11,000円

 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円

(72) 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第16項の規定による完了の通知に対する審査 13,000円

(73) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項第1号から第6号までに掲げる書類の写しの交付 300円

(74) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(75) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画(第77号及び別表第6において「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請(第77号掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 住宅を新築する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する同法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分(以下「非居住部分」という。)を有しないものに限る。以下同じ。) 12,400円

b 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する区分所有住宅(以下「区分所有住宅」という。)を除く。以下この号から第80号までにおいて同じ。) 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額

(イ) 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 46,800円

b 共同住宅等 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額

 住宅を増築し、又は改築する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 確認書等の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 18,700円

b 共同住宅等 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 70,400円

b 共同住宅等 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(76) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項及び第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画(別表第6において「長期優良住宅維持保全計画」という。)の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 確認書等の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 18,700円

(イ) 共同住宅等 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(ウ) 区分所有住宅 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 70,400円

(イ) 共同住宅等 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(ウ) 区分所有住宅 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(77) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がある場合の同法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅及び共同住宅等 第75号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額

 区分所有住宅 第75号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を合算した額

(78) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画(同法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)の変更の認定の申請(第80号及び第81号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 住宅を新築する際に認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画を変更する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅建築等計画の変更について、登録住宅性能評価機関が交付する当該変更の内容に係る確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 23,400円

b 共同住宅等 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額

(イ) その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 6,200円

b 共同住宅等 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額に2分の1を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 その他の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅建築等計画の変更について、確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 35,200円

b 共同住宅等 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 9,300円

b 共同住宅等 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

c 区分所有住宅 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(79) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定長期優良住宅維持保全計画(同法第10条第2号ロに規定する認定長期優良住宅維持保全計画をいう。以下この号及び別表第6において同じ。)の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅維持保全計画の変更について、確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 35,200円

(イ) 共同住宅等 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(ウ) 区分所有住宅 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 9,300円

(イ) 共同住宅等 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(ウ) 区分所有住宅 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(80) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出がある場合の同法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅及び共同住宅等 第78号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額

 区分所有住宅 第78号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を合算した額

(81) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定による管理者等が選任された場合における同法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 6,200円

(82) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による計画の認定を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 6,200円

(83) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による容積率の特例の許可の申請に対する審査 167,500円

(84) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画(同項の低炭素建築物新築等計画をいう。及び次号において同じ。)の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)若しくは登録住宅性能評価機関(当該申請の対象とする範囲に非居住部分が含まれる場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関。以下同じ。)が交付する適合証(当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)又は市長が別に定める書類の提出がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 4,500円

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等の建築物全体

a 共用部分(人の居住のみの用に供するものに限る。以下この号、別表第9及び別表第15において同じ。)がある場合 別表第7の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第9の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 共用部分がない場合 別表第7の左欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 複合建築物(非居住部分を有する共同住宅等をいう。以下同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 建築物全体

(a) 共用部分がある場合 別表第7の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額、別表第9の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第11の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第7の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第11の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 非居住部分以外の部分

(a) 共用部分がある場合 別表第7の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第9の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第7の左欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

c 非居住部分 別表第11の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 非住宅建築物(非居住部分のみにより構成される建築物をいう。(エ)第90号及び第94号において同じ。)の建築物全体 別表第11の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 その他の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 33,300円

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等の建築物全体

a 共用部分がある場合 別表第8の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第10の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 共用部分がない場合 別表第8の左欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 複合建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 建築物全体

(a) 共用部分がある場合 別表第8の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額、別表第10の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第12の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第8の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第12の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 非居住部分以外の部分

(a) 共用部分がある場合 別表第8の左欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第10の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第8の左欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

c 非居住部分 別表第12の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 非住宅建築物の建築物全体 別表第12の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(85) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出がある場合の同法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を合算した額

(86) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による認定低炭素建築物新築等計画(同法第56条の認定低炭素建築物新築等計画をいう。及び次号において同じ。)の変更の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定低炭素建築物新築等計画の変更について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該変更の内容が同号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)の提出がない場合 第84号イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 に掲げる場合以外の場合 第84号アに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(87) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合の同法第55条第1項の規定による認定低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を合算した額

(88) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 工場、倉庫その他これらに類する用途に供する建築物として市長が別に定めるもの 別表第13の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 その他の建築物 別表第14の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(89) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 前号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(90) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されていない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)又は市長が別に定める書類(及び第92号アにおいて「適合証等」という。)の提出がある場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 4,800円

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第15の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住宅建築物 別表第16の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

d 複合建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 建築物全体 別表第15の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第16の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 非居住部分以外の部分 別表第15の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(c) 非居住部分 別表第16の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 別表第17の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第18の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住宅建築物 別表第19の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

d 複合建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 建築物全体 別表第18の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第19の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 非居住部分以外の部分 別表第18の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(c) 非居住部分 別表第19の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

(ア) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載されている建築物について、適合証等の提出がある場合 (ア)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(イ) その他の場合 (イ)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(91) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項の規定による申出がある場合の同条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を合算した額

(92) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の変更の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める額を合算した額)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(2以上の建築物について記載する場合には、当該額を合算した額)

(ア) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について、適合証等の提出がある場合 第90号ア(ア)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(イ) その他の場合 第90号ア(イ)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 その他の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(2以上の建築物に係る事項を変更する場合には、当該額を合算した額)

(ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物について登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該変更の内容が同号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)若しくは市長が別に定める書類の提出がある場合又は同項第2号若しくは第3号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画を変更する場合 第90号ア(ア)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(イ) その他の場合 第90号ア(イ)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(93) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がある場合の同法第36条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第1号第69号又は第71号に定める額を合算した額

(94) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能基準(同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。において同じ。)に適合している旨の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類をいう。)又は市長が別に定める書類の提出がある場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 4,800円

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第15の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 非住宅建築物 別表第16の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 複合建築物 別表第15の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第16の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

 その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 別表第17の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第18の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 非住宅建築物 別表第19の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 複合建築物 別表第18の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額及び別表第19の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(95) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 第88号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(96) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 8,900円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 44,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 89,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 130,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 180,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 220,000円

(ク) 10ヘクタール以上のもの 310,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 13,000円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 31,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 66,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 120,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 200,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 280,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 350,000円

(ク) 10ヘクタール以上のもの 490,000円

 及びに掲げる開発行為以外の開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 0.1ヘクタール未満のもの 89,000円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 200,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 270,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 400,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 520,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 670,000円

(ク) 10ヘクタール以上のもの 890,000円

(97) 都市計画法第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が890,000円を超えるときは、890,000円)

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に定める額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に定める額

 及びに掲げる変更以外の変更については、10,000円

(98) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査 47,000円

(99) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 27,000円

(100) 都市計画法第43条の規定による建築等の許可の申請に対する審査 次に掲げる敷地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 0.1ヘクタール未満のもの 7,100円

 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 19,000円

 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 40,000円

 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 71,000円

 1ヘクタール以上のもの 99,000円

(101) 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 次に掲げる承認申請をする者が行おうとする開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,800円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,800円

 及びに掲げる開発行為以外の開発行為 18,000円

(102) 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき480円

(103) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 0.1ヘクタール未満のもの 89,000円

 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 200,000円

 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 270,000円

 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 400,000円

 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 520,000円

 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 670,000円

 10ヘクタール以上のもの 890,000円

(104) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 89,000円

(105) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号の規定による住宅の新築等が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる新築住宅等の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 100平方メートル以下のもの 6,400円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,800円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 36,000円

 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 44,000円

 50,000平方メートルを超えるもの 59,000円

(106) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築等が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる新築住宅等の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 100平方メートル以下のもの 6,400円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,800円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 36,000円

 10,000平方メートルを超えるもの 44,000円

(107) 岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号)の規定による広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可又は許可期間の更新の許可に係る申請(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を行った政治団体が政治活動のために行う広告物の表示又は掲出物件の設置(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示する場合に限る。)に係る許可の申請を除く。)に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 はり紙及びはり札等 100枚までごとに410円

 立看板等 1基につき410円

 広告旗、広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類 次に掲げる表示面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 1平方メートル未満のもの 1基につき410円

(イ) 1平方メートル以上3平方メートル未満のもの 1基につき800円

(ウ) 3平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1基につき1,150円

(エ) 5平方メートル以上8平方メートル未満のもの 1基につき1,450円

(オ) 8平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1基につき1,750円

(カ) 10平方メートル以上のもの 1基につき1,750円に10平方メートルを超える部分が1平方メートルに達するまでごとに100円を加算した額

 アドバルーンその他これに類するもの 1個につき1,350円

 アーチ 1基につき2,700円

 広告網その他これに類するもの 1個につき700円

(一部改正〔令和5年条例7号・6年9号〕)

(納付時期)

第3条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事由があると認める場合においては、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第99号及び第100号を削り以下の号を繰り上げる改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る工事についてのこの条例による改正前の玉野市建設関係手数料条例第2条第99号及び第100号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。

(令和6年3月21日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

床面積の合計

金額

構造計算書の添付を要しないもの

構造計算書の添付を要するもの

30平方メートル以内のもの

6,000円

9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

12,000円

14,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

20,000円

22,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

28,000円

34,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

51,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

73,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

194,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

337,000円

50,000平方メートルを超えるもの

552,000円

備考 この表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

1 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

3 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次項に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

4 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

別表第2(第2条関係)

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

15,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

33,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

54,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

74,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

155,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

265,000円

50,000平方メートルを超えるもの

452,000円

備考 この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

別表第3(第2条関係)

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

15,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

32,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

51,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

70,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

149,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

258,000円

50,000平方メートルを超えるもの

447,000円

備考 別表第2の備考の規定は、この表の床面積の合計の算定について準用する。

別表第4(第2条関係)

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

14,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

31,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

49,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

66,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

134,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

230,000円

50,000平方メートルを超えるもの

396,000円

備考 この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては検査を行う部分の床面積について、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては検査を行う部分の床面積の2分の1について算定する。

別表第5(第2条関係)

床面積の合計

金額

新築の場合

その他の場合

500平方メートル以内のもの

22,800円

34,300円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

37,800円

56,700円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

63,100円

94,600円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

101,200円

151,900円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

154,600円

232,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

262,800円

394,300円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

332,900円

499,400円

30,000平方メートルを超えるもの

378,000円

567,000円

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積について算定する。

別表第6(第2条関係)

床面積の合計

金額

新築の場合

その他の場合

500平方メートル以内のもの

110,200円

165,700円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

176,500円

265,300円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

348,900円

524,300円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

624,900円

939,200円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,074,400円

1,614,800円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1,988,000円

2,987,800円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

2,840,500円

4,269,000円

30,000平方メートルを超えるもの

3,479,700円

5,229,700円

備考 この表の床面積の合計は、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請の場合にあっては当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積について、認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請の場合にあっては当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積のうち当該変更に係る部分の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分)について算定する。

別表第7(第2条関係)

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

戸数

金額

1戸のもの

4,500円

2戸以上5戸以下のもの

9,100円

6戸以上10戸以下のもの

15,700円

11戸以上25戸以下のもの

26,100円

26戸以上50戸以下のもの

43,800円

51戸以上100戸以下のもの

78,500円

101戸以上200戸以下のもの

124,000円

201戸以上300戸以下のもの

157,000円

301戸以上のもの

167,000円

備考 この表の戸数は、当該申請に係る建築物の全ての戸数とする。

別表第8(第2条関係)

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

戸数

金額

1戸のもの

33,300円

2戸以上5戸以下のもの

67,400円

6戸以上10戸以下のもの

94,900円

11戸以上25戸以下のもの

133,000円

26戸以上50戸以下のもの

191,000円

51戸以上100戸以下のもの

275,000円

101戸以200戸以下のもの

372,000円

201戸以上300戸以下のもの

488,000円

301戸以上のもの

573,000円

備考 別表第7の備考の規定は、この表について準用する。

別表第9(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

9,100円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,100円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

78,500円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

124,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

157,000円

25,000平方メートルを超えるもの

196,000円

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち共用部分の床面積について算定する。

別表第10(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

106,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

176,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

274,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

352,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

421,000円

25,000平方メートルを超えるもの

490,000円

備考 別表第9の備考の規定は、この表について準用する。

別表第11(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

9,100円

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,100円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

78,500円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

124,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

157,000円

25,000平方メートルを超えるもの

196,000円

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分の床面積について算定する。

別表第12(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

235,000円

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

293,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

375,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

534,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

656,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

773,000円

25,000平方メートルを超えるもの

882,000円

備考 別表第11の備考の規定は、この表について準用する。

別表第13(第2条関係)

(一部改正〔令和6年条例9号〕)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

1,000平方メートル未満のもの

27,100円

31,600円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

38,500円

44,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

97,600円

104,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

147,000円

154,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,000円

191,000円

25,000平方メートル以上のもの

226,000円

236,000円

備考

1 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいう。)について算定する。

別表第14(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

1,000平方メートル未満のもの

113,000円

292,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

149,000円

378,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

242,000円

539,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

317,000円

664,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

380,000円

786,000円

25,000平方メートル以上のもの

446,000円

896,000円

備考

1 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 別表第13の備考2の規定は、この表について準用する。

別表第15(第2条関係)

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

9,700円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

20,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,500円

5,000平方メートル以上のもの

83,400円

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分以外の部分の床面積(当該建築物に共用部分がある場合において、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に基づき非居住部分以外の部分のエネルギー消費量(同令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量、同号イに規定する基準一次エネルギー消費量、同令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導設計一次エネルギー消費量又は同号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を単位住戸(同令第1条第1項第2号イ(1)(i)に規定する単位住戸をいう。)のエネルギー消費量を合計して算定する場合は、共用部分の床面積を除く。)について算定する。

別表第16(第2条関係)

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

9,700円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

17,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

83,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

132,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

166,000円

25,000平方メートル以上のもの

208,000円

備考 この表の床面積の合計は、複合建築物に係る申請の場合は当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分の床面積について算定する。

別表第17(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

性能基準等による場合

モデル住宅法による場合

その他の場合

200平方メートル未満のもの

18,000円

18,000円

35,400円

200平方メートル以上のもの

19,400円

19,400円

39,600円

備考 「仕様基準」、「性能基準等」及び「モデル住宅法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

別表第18(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

性能基準等による場合

フロア入力法による場合

その他の場合

300平方メートル未満のもの

34,000円

34,000円

71,500円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

59,000円

59,000円

119,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

107,000円

107,000円

203,000円

5,000平方メートル以上のもの

161,000円

161,000円

291,000円

備考

1 「仕様基準」、「性能基準等」及び「フロア入力法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 別表第15の備考の規定は、この表について準用する。

別表第19(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

300平方メートル未満のもの

90,300円

236,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

115,000円

296,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

f151,000円

382,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

245,000円

545,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

320,000円

672,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

385,000円

794,000円

25,000平方メートル以上のもの

451,000円

906,000円

備考

1 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 別表第16の備考の規定は、この表について準用する。

玉野市建設関係手数料条例

令和4年9月20日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)