○玉野市休日診療事業実施要綱
昭和50年5月16日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、玉野市医師会の協力を得て日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日(以下「休日」という。)において急病人が発生した場合に対処するため、その応急診療の実施に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 診療事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 診療施設の確保
休日における急病患者に対し、市内の外来診療を行う医療機関を1休日あたり3か所(内科2、外科1)を確保する。
(2) 運営方法
診療事業は、玉野市医師会の指定する医療機関において行うものとする。
(3) 診療時間
午前9時から午後6時までとする。
(4) 対象患者
外来急病患者(ただし、原則として市内在住の者に限る。)を対象とする。
(5) 診療体制
診療施設には、原則として医師1名、看護婦又は看護補助者1名を配置する。
(6) 診療報酬
診療報酬は、当該医療機関の収入とする。
(事業の委託)
第3条 診療事業の実施は、これを玉野市医師会に委託するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。