○玉野市休日診療事業実施要綱

昭和50年5月16日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、玉野市医師会の協力を得て日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日(以下「休日」という。)において急病人が発生した場合に対処するため、その応急診療の実施に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 診療事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診療施設の確保

休日における急病患者に対し、市内の外来診療を行う医療機関を1休日あたり3か所(内科2、外科1)を確保する。

(2) 運営方法

診療事業は、玉野市医師会の指定する医療機関において行うものとする。

(3) 診療時間

午前9時から午後6時までとする。

(4) 対象患者

外来急病患者(ただし、原則として市内在住の者に限る。)を対象とする。

(5) 診療体制

診療施設には、原則として医師1名、看護婦又は看護補助者1名を配置する。

(6) 診療報酬

診療報酬は、当該医療機関の収入とする。

(事業の委託)

第3条 診療事業の実施は、これを玉野市医師会に委託するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

玉野市休日診療事業実施要綱

昭和50年5月16日 告示第28号

(昭和50年5月16日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和50年5月16日 告示第28号