○玉野市高齢者入浴券助成事業実施要綱

令和4年11月4日

告示第375号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市社会福祉協議会の移転に伴う玉野総合福祉センターの閉鎖により、同センター内の入浴施設を利用していた者のうち、自宅に入浴設備の無い高齢者の入浴機会を確保するため、民間入浴施設の利用料を助成する入浴券(以下「入浴券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものである。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、玉野市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 65歳以上で、自宅に入浴設備を有しない者(長期にわたって故障しており利用できない者も含む)

(2) 令和4年10月24日から令和4年11月4日までの間に玉野総合福祉センターの入浴施設を利用した者のうち、令和4年12月1日以降入浴機会の確保が困難であると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認められる者については、本事業の対象者とすることができる。

(入浴券の交付申請)

第3条 入浴券の交付を受けようとする者は、所定の高齢者入浴券交付申請書に第2条第1項第2号に定める期間の福祉センター入浴施設利用者受付票を添付し、市長に申請しなければならない。

(入浴券の交付決定)

第4条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査して入浴券交付の可否を決定し、交付の決定を受けた者(以下「対象者」という。)に対しては、所定の玉野市高齢者入浴券交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)及び入浴券を交付し、不交付の決定を受けた者に対しては、所定の交付却下通知書により通知するものとする。

(入浴券の交付枚数)

第5条 入浴券は、対象者1人当たり年間120枚を限度として市長が決定した枚数を交付するものとする。ただし、年度途中において申請がなされたものについては、申請日が属する月の翌月から当該年度末までの月数に10を乗じて得た枚数を限度として市長が決定した枚数を交付するものとする。

(入浴の場所)

第6条 入浴券が使用できる民間入浴施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(入浴券の使用等)

第7条 入浴券1枚当たりの助成額は700円とし、入浴券を使用する場合には、前条に規定する民間入浴施設に対して別表2のとおり入浴券を提出するとともに自己負担額を支払わなければならない。

2 入浴券の使用は、対象者本人に限るものとする。

3 入浴券の使用できる期間は、入浴券に記載された期間とする。

(入浴券の再交付)

第8条 第4条の規定により交付した入浴券は、同一有効期間内は再交付しないものとする。ただし、入浴券を破損及び汚損した場合は、この限りではない。

(入浴券の譲渡の禁止)

第9条 対象者は、交付された入浴券を他人に譲渡してはならない。

(変更の届出)

第10条 対象者は、交付決定通知書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(入浴券の返還)

第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入浴券を返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により入浴券の交付を受けたとき又は使用したとき。

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(検討)

2 市長は、この要綱の施行後おおむね2年を目途として、この要綱の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表1(第6条関係)

名称

位置

たまの温泉

玉野市渋川2丁目12番1号(ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル内)

瀬戸内温泉たまの湯

玉野市築港1丁目1番11号

オーバルスポーツコム玉野

玉野市宇野1丁目38番1号(ショッピングモール メルカ内)

別表2(第7条関係)

施設名

入浴券提出

助成額

自己負担額

たまの温泉

1回の使用につき1枚提出

1回700円

1回300円

瀬戸内温泉たまの湯

1回の使用につき1枚提出

1回700円

1回(平日)600円

(休日)900円

オーバルスポーツコム玉野

使用する月の初日に1月分10枚提出

月額7,000円

月額700円

玉野市高齢者入浴券助成事業実施要綱

令和4年11月4日 告示第375号

(令和4年11月4日施行)