○玉野市個人情報保護法施行細則
令和5年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び玉野市個人情報保護法施行条例(令和4年玉野市条例第23号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付及び送付に要する費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現金により納付する方法
(2) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
附則
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
2 玉野市個人情報保護条例施行規則(平成13年玉野市規則第43号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
使用する紙のサイズ | 使用する複写機等 | 金額(1枚) |
日本産業規格B5からA3まで | 普通紙複写機 | 10円 |
カラー複写機 | 50円 | |
マイクロフィルムリーダープリンタ | 10円 | |
日本産業規格A2からAOまで | 普通紙複写機 | 200円 |
上記以外のもの | 市長が別に定める額 | |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1面として手数料の額を算定する。 |