○玉野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第29号
玉野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年玉野市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を玉野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年玉野市条例第5号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例において使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長、これに置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められたもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長が指定するものに限る。)をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等において情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機(以下「市の使用に係る電子計算機」という。)から検証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項及び第16条の2第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
エ その他市長が指定する電子証明書
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、市長の定める技術的基準に適合するものから入力し、又は送信し、及び市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が、第3号に掲げる事項を入力することに代えて、他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等を市長等の定めるところにより提出することを妨げない。
(1) 市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は記載されている事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の定める申請等については、市長の定める措置を講ずることをもってこれらに代えることができる。
3 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
4 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(情報通信技術による手数料の納付)
第4条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他市長等が必要があると認める場合
2 前項の場合において、申請等のうち、電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、市長等の定めるところにより、市の使用に係る電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から市長等が定める期間以内にしなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 市長等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 市の機関に対して処分通知等を行う場合において、市長の定める情報処理システムを使用して行う場合
(2) 市長等の定める処分通知等について、市長の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずる場合
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が別に定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第8条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他市長等が必要があると認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 市長等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をする場合においては、当該事項についてインターネットを利用する方法、市の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第10条 市長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第3条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(添付書面等の省略)
第12条 情報通信技術活用条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、情報通信技術活用条例第8条の規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(その他の手続等への準用)
第13条 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等のうち情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月11日規則第32号)
この規則は、令和5年5月11日から施行する。