○玉野市教育委員会職員の年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規程

令和5年3月23日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市職員の定年等に関する条例(昭和59年玉野市条例第19号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に基づき、年齢60年以上退職者等の定年前再任用(条例第12条又は第13条の規定により年齢60年以上退職者をそれぞれの規定により採用することをいう。以下同じ。)の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の希望に関する意向の確認)

第2条 教育委員会は、職員が年齢60年に到達する概ね3月前までに、定年前再任用の意向について調査を行うものとする。

2 前項の調査に当たっては、所定の様式にて行うものとする。

(選考委員会の設置)

第3条 教育委員会は、定年前再任用の候補者を選考するため、玉野市教育委員会再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、教育長、教育次長、教育総務課長、学校教育課長、就学前教育課長及び社会教育課長の職にある者をもって充て、教育長を委員長とする。

3 委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他2親等以内の親族が定年前再任用の候補者となった場合、選考に参与することができない。この場合において、委員長は、参与する委員の総数が3名以上となるよう欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育次長の職にある委員がその職務を代理し、教育次長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を選考委員会に出席させることができる。

6 選考委員会の庶務は、教育総務課において行う。

(定年前再任用に関する選考の実施)

第4条 教育委員会は、定年前再任用の意向を示した者が退職等をする日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合は、定年前再任用の選考から除外する。

(1) 停職の懲戒処分を受けている場合

(2) 11日以上欠勤のある場合

2 教育委員会は、定年前再任用の意向を示した者のうち、前項の規定により選考の対象から除外したものを除き、選考委員会に選考の対象となるものの一覧及び当該対象者に係る選考上必要となる情報を提供するものとする。

3 選考委員会は選考に当たっては、前項の規定により提供された情報について、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲

(5) 職員の配置状況等

4 選考委員会は、前項に基づき選考した結果を教育委員会に報告するものとする。

5 教育委員会は、前項の結果に基づき、定年前再任用職員候補者(以下「候補者」という。)を決定し、その結果を所定の様式により通知するものとする。

(候補者に明示する事項及び候補者の同意)

第5条 教育委員会は、定年前再任用を行うに当たっては、候補者に次に掲げる事項を示し、その同意を得なければならない。当該候補者が定年前再任用をされるまでの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間の勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 前項に定める明示すべき事項の一部については、内示通知書に記載の事項をもって代えることができる。

3 候補者は、定年前再任用をされることに同意する場合は、所定の様式を提出するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 玉野市教育委員会職員再任用事務取扱要綱(平成26年教育委員会訓令第3号)は、廃止する。

玉野市教育委員会職員の年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規程

令和5年3月23日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)