○玉野市教育委員会職員の暫定再任用に関する規程

令和5年3月23日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)に基づき、玉野市教育委員会職員の暫定再任用に関し必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項若しくは第4条第1項及び第2項に規定する者をそれぞれの規定により採用することをいう。

(2) 暫定再任用職員 暫定再任用をされた職員をいう。

(暫定再任用希望に関する意向の確認)

第3条 教育委員会は、職員のうち新たに暫定再任用の対象者となるものに対して、その退職等をする概ね3月前までに、暫定再任用の意向について調査を行うものとする。

2 教育委員会は、現に暫定再任用職員として勤務をしている者に対して、任期満了の概ね3月前までに、暫定再任用の継続(以下「任期の更新」という。)の意向について調査を行うものとする。

3 前2項の調査に当たっては、所定の様式にて行うものとする。

(選考委員会の設置)

第4条 教育委員会は、暫定再任用の候補者を選考するため、選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 前項の選考委員会は、当分の間、玉野市教育委員会職員の年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規程(令和5年玉野市教育委員会訓令第2号)第3条に規定する玉野市教育委員会職員再任用選考委員会とする。

(暫定再任用に関する選考の実施)

第5条 教育委員会は、暫定再任用の意向を示した者が、退職等をする日以前2年間(任期の更新の場合は、任期満了の日以前1年間)において、次のいずれかに該当する場合は、選考の対象から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある場合

(2) 停職の懲戒処分を受けている場合

(3) 3日以上欠勤のある場合

2 教育委員会は、暫定再任用の意向を示した者のうち、前項の規定により選考の対象から除外したものを除き、選考委員会に選考の対象となるものの一覧及び当該対象者に係る選考上必要となる情報を提供するものとする。

3 選考委員会は選考に当たっては、前項の規定により提供された情報について、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲

(5) 職員の配置状況等

4 選考委員会は、前項に基づき選考した結果を教育委員会に報告するものとする。

5 教育委員会は、前項の結果に基づき、暫定再任用職員候補者(以下「候補者」という。)を決定し、その結果を所定の様式により通知するものとする。

(候補者に明示する事項及び候補者の同意)

第6条 教育委員会は、暫定再任用を行うに当たっては、候補者に次に掲げる事項を示し、その同意を得なければならない。当該候補者が暫定再任用をされるまでの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 暫定再任用を行う日

(2) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間の勤務時間

(5) 暫定再任用をされた場合の給与

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 前項に定める明示すべき事項の一部については、内示通知書に記載の事項をもって代えることができる。

3 候補者は、暫定再任用をされることに同意する場合は、所定の様式を提出するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、玉野市教育委員会職員再任用事務取扱要綱(平成26年教育委員会訓令第3号)に基づき実施した再任用に関する手続については、この訓令により実施したものとみなす。

玉野市教育委員会職員の暫定再任用に関する規程

令和5年3月23日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)