○玉野市文書管理規程
令和5年3月31日
訓令第6号
玉野市文書管理規程(平成11年玉野市訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本市の保有する行政文書に関して、文書事務の適正かつ能率的な遂行を図るとともに、行政文書の公開等の制度の円滑な運用に資することを目的とする。
(1) 行政文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、本市が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(2) 歴史公文書 行政文書のうち次に掲げる文書をいう。
ア 次に掲げる情報が記録された文書
(ア) 市議会に関する特に重要なもの
(イ) 条例、規則、要綱等に関するもの
(ウ) 市の基本方針又は計画に関するもの
(エ) 市の沿革、歴史等に関するもの
(オ) 請願、陳情等に関するもの
(カ) 制度又は組織機構の新設及び改廃等に関するもの
(キ) 予算、決算又は監査結果等に関する特に重要なもの
(ク) 調査、統計、研究等に関する特に重要なもの
(ケ) 財産に関するもの
(コ) 個人又は法人の権利義務の得喪に関する特に重要なもの
(サ) 栄典及び表彰等に関するもの
イ その他市行政の推移が歴史的に跡付けられる文書
ウ 法人その他の団体又は個人から市に寄贈寄託された地域資料等
(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(4) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(書式情報(行政文書の体裁に関する情報をいう。)を含むものに限る。)をいう。
(5) 文書管理システム 行政文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務を総合的に管理する電子情報処理組織で、総務課が所管するものをいう。
(6) 保管文書 処理が完結した行政文書であって、当該完結の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで保管する行政文書をいう。
(8) 常用文書 保存期間の起算が開始されていない文書であって、常時利用する行政文書をいう。
(一部改正〔令和6年訓令3号〕)
(文書管理システムによる処理及び管理)
第3条 別に定めのある場合を除き、行政文書の処理及び管理は、原則として、文書管理システムにより行うものとする。
(文書取扱主任)
第4条 行政文書の取扱いに関する事務の円滑化を図るため、課(課に相当する室、所及び課を置かない部、局を含む。以下同じ。)に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。
2 文書主任は、課に属する職員のうちから課長(課に相当する室、所及び課を置かない部、局の長を含む。以下同じ。)が指定する。
(文書主任の職務)
第5条 文書主任は、課長の命を受けて、当該課における次に掲げる事務に従事する。
(1) 行政文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(2) 文書管理システムに関すること。
(3) 行政文書の管理状況の報告に関すること。
(4) その他行政文書の取扱いについて必要なこと。
(総務課長の職務)
第6条 総務課長は、行政文書の取扱いに関する事務を総括し、適正かつ円滑に処理されるよう必要な指導及び調整を行うものとする。
(文書の保存期間)
第7条 行政文書の保存期間は、法令に別の定めがある場合を除き、別表に定める区分によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、庁内の業務連絡、案内状、パンフレット及び新聞、雑誌、冊子その他これらに類するものは、必要がないと認めるときは、随時廃棄することができるものとする。
3 保存期間が満了した文書について、その職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、一定の期間を定めて文書の保存期間を延長することができる。
(到達文書の配布)
第8条 到達文書は、総務課において文書事務を担当する課(以下「主管課」という。)又は名あて人に配布する。
(直接受領した文書等の取扱い)
第9条 会議、窓口での受付け、電子メールその他の理由により総務課を経ずに直接受領した行政文書は、主管課において処理するものとする。
(1) 法令等の定めにより紙保存が義務化されている文書
(2) 訴訟の対抗要件として紙保存の必要性が想定される文書
(3) 文書の形態から物理的に電子化が困難である文書
(4) 極端に量が多く電子化が困難である文書
(5) 決裁・供覧の手法が電子化に相応しくない文書
(6) その他市長が前各号に掲げるものに準ずると認める文書
3 前項の規定により紙文書を電子化したときは、当該紙文書を廃棄するものとする。
(文書の記号及び番号)
第11条 公示令達文(指令を除く。)の記号及び番号には、市名及び番号をそれぞれ付するものとし、公告式番号簿等に登録するものとする。
2 指令の記号及び番号には、市名及び番号の前に課の頭文字を加えるものとし、主管課において指令番号簿に登録するものとする。
3 公示令達文以外のものの記号及び番号には、原則として、市名の頭文字、次に課名の頭文字及び番号を付するものとする。ただし、他の課と同一で混同のおそれがある場合は、課名の頭文字の次の1字を加えるものとする。
5 公示令達文以外のものの文書の番号は、主管課において付するものとし、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書の記号及び文書の番号を省略することができる。
6 文書番号は、「玉」及び課名の頭文字を付し、会計年度による追次番号とする。ただし、照会その他の目的で発送した文書に対応して収受した文書には、当該発送文書の文書番号に同番を付して用いることができる。
2 前項ただし書の規定により、紙文書を用いて起案するときは、文書管理システムから出力した起案用紙により処理するものとする。
(一部改正〔令和6年訓令3号〕)
(発送文書の記名)
第13条 発送文書は、事案の軽重、宛先の区別により、市長名、市名、副市長名を用いるものとする。ただし、通知、照会、回答、事務連絡等のうち軽微なものは、部長名又は課長名を用いるものとする。
(文書の保管)
第14条 保管文書は、原則として、当該事案の完結の日からその日の属する年度の翌年度の末日までの期間主管課において保管するものとする。
(文書の保存)
第15条 保存文書は、原則として、その保存期間が満了するまで主管課において書庫等に保存するものとする。
(一部改正〔令和6年訓令3号〕)
(常用文書)
第16条 常用文書は、主管課において管理するものとし、毎年度末日までに翌年度における取扱を確認し、必要に応じて見直しを行うものとする。
(追加〔令和6年訓令3号〕)
(文書の廃棄等)
第17条 保存期間の満了した保管文書及び保存文書は、主管課長が審査し、速やかに廃棄するものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔令和6年訓令3号〕)
保存期間 | 基準 |
永年 | 1 法令等に永年保存の定めがある文書 2 歴史公文書 3 その他永年保存を必要とするもの |
30年 | 1 職員の進退及び身分等に関する重要なもの 2 契約に関し特に重要なもの 3 行政事務の重要施策に関する文書 4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第159条第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第123条第1項の規定による事務の引継ぎに関し重要なもの 5 その他30年保存を必要とするもの |
10年 | 1 工事、委託に関する契約書等で重要なもの 2 会計経理に関する証拠書類・重要帳簿等 3 行政執行上の統計資料等 4 調査企画等のため長期間保存する必要があるもの 5 その他10年保存を必要とする書類 |
5年 | 1 おもな行政事務の施策に関する書類 2 行政執行上参考となる統計資料 3 市税等各種公課に関するもの 4 金銭出納に関する一般的帳票類 5 給与支払等に関する書類 6 補助金に関する書類 7 工事又は物品等に関する契約書等 8 その他5年保存を必要とする書類 |
3年 | 1 一般行政事務の施策に関する書類 2 会計経理に関する一般書類 3 その他3年保存を必要とする書類 |
1年 | 1 文書の収受、発送に関するもの 2 各種日誌 3 依頼、照会、回答その他往復文書で軽易なもの 4 主管課等以外の課等における共通的文書 5 その他1年保存を必要とする書類 6 その他前保存期間の各号に属しないもの |