○玉野市離島居住者への障害・介護サービス提供時渡航費等補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス又は介護保険サービス(以下「サービス」という。)の利用について、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域に居住する者(以下「離島居住者」という。)がサービスを受けた場合、サービス提供事業者に対し渡航費等の一部を補助することにより、離島居住者へのサービス提供の確保及びサービス利用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 離島 石島をいう。

(2) 要支援者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条に規定する障害者及び同法第5条に規定する障害児並びに介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1項第2号に該当する被保険者をいう。

(3) 区分支給限度基準額 介護法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額、同法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額及び同法第115条の45の3に規定する第1号事業に要する費用について、玉野市(介護法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者にあっては、当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村)が設定する区分支給限度基準額相当額をいう。

(補助の対象)

第3条 渡航費等補助の対象となる離島居住者は、玉野市に住民票を有する要支援者等とし、市長が確認したものとする。

2 渡航費等補助の対象となるサービスは、次に掲げるサービス(第13号から第21号まで、第23号から第27号まで及び第29号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護

(2) 障害者総合支援法第5条第3項に規定する重度訪問介護

(3) 障害者総合支援法第5条第4項に規定する同行援護

(4) 障害者総合支援法第5条第5項に規定する行動援護

(5) 障害者総合支援法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援

(6) 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練

(7) 障害者総合支援法第5条第16項に規定する自立生活援助

(8) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する相談支援等

(9) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援

(10) 障害者総合支援法第5条第21項に規定する地域定着支援

(11) 障害者総合支援法第5条第25項に規定する補装具の受渡し

(12) 障害者総合支援法第5条第26項に規定する移動支援事業

(13) 介護法第8条第2項に規定する訪問介護

(14) 介護法第8条第3項に規定する訪問入浴介護

(15) 介護法第8条第4項に規定する訪問看護

(16) 介護法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション

(17) 介護法第8条第12項に規定する福祉用具貸与

(18) 介護法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(19) 介護法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(20) 介護法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(21) 介護法第8条第23項に規定する複合型サービス

(22) 介護法第8条第24項に規定する居宅介護支援

(23) 介護法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護

(24) 介護法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(25) 介護法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

(26) 介護法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与

(27) 介護法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(28) 介護法第8条の2第16項に規定する介護予防支援

(29) 介護法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(利用者負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(30) 介護法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

3 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができるサービス提供事業者(以下「補助対象者」という。)とは、障害者総合支援法第36条に規定する指定を受けた事業者若しくは介護法第70条、第78条の2、第79条、第115条の2、第115条の12、第115条の22若しくは第115条の45の5に規定する指定を受けた事業者又は同法第115条の47第1項の規定により包括的支援事業の委託を受けている事業者であり、かつ、本市に事業所を有する事業者であって、離島に前項各号に規定するサービスの事業を行う事業所を有しないものとする。

(補助対象額)

第4条 市長は、前条第3項に規定する補助対象者が同条第1項に規定する離島居住者に対し同条第2項各号に規定するサービスを提供した際に負担した次の各号に係る額を補助するものとする。

(1) 宇野港から石島港までの定期船を利用する往復料金(サービスを提供するために必要な資材等の運搬料金を除く。)

(2) 宇野港周辺の駐車場を利用する料金。ただし、日額500円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助対象者は、所定の玉野市離島居住者への障害・介護サービス提供時渡航費等補助金交付申請書に、所定の玉野市離島居住者への障害・介護サービス提供時渡航費等補助金実績報告書、渡航費等の領収証書及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書等は、次の表の左欄に掲げる利用期間ごとに、それぞれ右欄に掲げる日までに提出しなければならない。

利用期間

申請期限

前期(4月1日から9月30日まで)

10月10日

後期(10月1日から翌年3月31日まで)

翌年度4月10日

(補助金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定及び確定し、所定の玉野市離島居住者への障害・介護サービス提供時渡航費等補助金交付決定及び確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の通知から10日以内に、所定の玉野市離島居住者への障害・介護サービス提供時渡航費等補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書受領から30日以内に交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(2) 第3条に掲げる要件に該当しないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市離島居住者への障害・介護サービス提供時渡航費等補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)