○玉野市空き店舗情報提供制度に関する要綱

令和5年3月31日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における空き店舗の情報を収集及び提供することにより、新規創業の促進及び地域並びに地域商業の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 市内に存する店舗として使用可能な物件で、現に入居していないものをいう。ただし、併用住宅の場合は店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。

(2) 所有者等 当該空き店舗に係る所有権を有する者又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 登録申込者 第4条第3項の規定による登録を行おうとする所有者等をいう。

(4) 空き店舗登録者 第4条第3項の規定による登録を受けた登録申込者をいう。

(5) 情報照会者 空き店舗及び空き店舗登録者に関する情報提供を求める者をいう。

(適用上の注意)

第3条 本要綱は、本制度以外による空き店舗の取引を規制するものではない。

(空き店舗の登録申込等)

第4条 登録申込者は、所定の登録申込書を市長に提出するものとする。

2 登録申込者が登録しようとする空き店舗の所有者以外の場合は、前項に規定する申込書に所有者の承諾を得ていることが確認できる書類を添付するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る書類の内容を審査の上、適当と認める場合は、所定の空き店舗台帳に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定による登録をしていない空き店舗について、本制度によることが適当と認める場合は、当該所有者等に対して本制度への登録を勧めることができる。

(登録事項の変更)

第5条 空き店舗登録者は、当該登録事項に変更があったとき、又は登録を抹消しようとするときは、所定の変更等届出書を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 市長は、登録された空き店舗が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を抹消するものとする。

(1) 当該空き店舗に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 第5条の規定による届出により登録抹消の申し出があったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第7条 市長は、空き店舗台帳に記載の非開示項目を除く情報を常に公開するものとする。

2 市長は、空き店舗登録者に関する情報提供を求められたときは、その情報を提供するものとし、必要に応じて、空き店舗登録者に情報照会者の情報を提供するものとする。

3 市長は、空き店舗登録者及び情報照会者が行う空き店舗に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しない。

4 契約等に関し、生じた係争については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市空き店舗情報提供制度に関する要綱

令和5年3月31日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)