○玉野市観光大使設置要綱

令和5年3月31日

告示第93号

(設置)

第1条 玉野市(以下「市」という。)の文化、歴史、豊かな自然環境などの特性を活かした地域ブランド、魅力及び観光情報を広く発信し、市の観光振興及びイメージアップを図るため、「玉野市観光大使」(以下「大使」という。)を設置する。

(対象)

第2条 大使は、市の魅力及び情報を積極的に発信する活動ができる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内出身者

(2) 産業振興、教育、文化、芸術及び過去に市が開催したイベント等を通じ、特に市とゆかりのある者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(委嘱)

第3条 大使は、前条に規定する者のうちから、市長が委嘱する。

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。

3 市長は、委嘱の際、大使の特性等を考慮し、別途名称を付すことができる。

(任期)

第4条 大使の任期は1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中で委嘱された大使の任期は、委嘱された年度の3月31日までとする。

3 前2項の場合において、市長が必要と認めたときは、1年を超えない期間で更新することができる。

4 市長は、年に1回、大使の活動実績及び更新の意向等を確認するものとする。

(活動内容等)

第5条 大使の活動は、次のとおりとする。

(1) 市の文化、芸術、特産品並びに観光施設等の紹介

(2) 市が実施するイベント等への参加

(3) その他市長が必要と認める活動

(報酬等)

第6条 大使の報酬は、支給しない。ただし、前条に掲げる活動を行い、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

2 市長は、大使に対して前条各号に規定する任務を遂行するため必要があると認めるときは、次に掲げるものを提供する。

(1) 名刺

(2) 広報たまの、その他市の観光情報を掲載した資料

(3) その他市長が必要と認めたもの

(解嘱)

第7条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。

(1) 第5条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使から辞任の申し出があったとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解嘱することができる。

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、大使の設置に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市観光大使設置要綱

令和5年3月31日 告示第93号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 済/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 告示第93号