○玉野市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月1日

告示第307号

(趣旨)

第1条 この要綱は骨髄移植等(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用の全部又は一部を予算の範囲内で助成するために、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチン(BCG、ロタリックス及びロタテック除く。)であること。

(2) 実施規則の規定に基づき、適切に接種されたものであること。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は次の各号に掲げる要件を全て満たした者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 再接種日において、玉野市内に住所を有する20歳未満の者

(2) 骨髄移植等により、過去に受けた定期予防接種で得た免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(申請者)

第4条 助成金の交付申請ができる者は、対象となる予防接種の再接種費用を負担する者(以下「申請者」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、再接種の費用として医療機関に支払った金額又は予防接種を受けた日の属する年度における本市と玉野市医師会との予防接種業務委託契約の委託額のうち、いずれか低い金額とする。

(認定申請)

第6条 申請者は、所定の骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成対象認定申請書を、助成対象者が再接種を受ける前に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 親子健康手帳(骨髄移植等を行う前に定期予防接種を受けた履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(2) 所定の骨髄移植後等の予防接種の再接種にかかる医師の意見書

(助成認定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。

2 前項の規定による認定を行ったときは、所定の骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成対象認定通知書により、また、不認定の決定を行ったときは、所定の骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成対象不認定通知書により、申請者に対し通知する。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により認定通知書を受けた申請者(以下「助成認定者」という。)は、申請の内容を変更する場合には、当該予防接種の接種前に市長に申請し、承認を受けなければならない。

(接種の実施)

第9条 認定通知書の交付を受けた接種対象者は、認定された予防接種を助成の対象として再接種することができる。この場合において、助成認定者は、当該予防接種を実施した医療機関にその要した金額の全額を支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第10条 助成認定者は、所定の骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成金交付請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(助成対象者が接種した予防接種の種類が記載されているものに限る)の原本又はその写し

(2) 予防接種の再接種歴のわかるもの(親子健康手帳、予防接種済証の写し)

(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類

2 助成にかかる申請期限は、助成対象となる予防接種を再接種した日から2年以内とする。

(助成金の支給)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金支給対象者に対して所定の予防接種再接種費用助成金交付確定通知書により通知し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日以降に実施された再接種について適用する。ただし、要綱第6条に規定する助成対象認定申請については、令和4年度に限り、令和4年4月1日から実施した再接種の後の申請も認めるものとする。

玉野市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月1日 告示第307号

(令和4年8月1日施行)