○玉野市エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月28日

告示第439号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び不安定な国際情勢等に起因するエネルギー価格高騰により、事業運営に著しい影響を受けている事業者に対し、事業継続の支援を目的とした玉野市エネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定める。

(支援金の交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、以下の要件を全て満たすものとする。

(1) 玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)第11条第1項第3号に規定する市民税の納税義務者のうち、玉野市税条例第15条第2項の表中、第1項から第6項に該当するもので、令和4年度均等割額が賦課されていること。

(2) 申請時において、市内で事業を営んでいること。

(3) 今後も市内で事業を継続する意思があること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、以下の各号に定めるとおりとする。

(1) 玉野市税条例第15条第2項の表中、第1項及び第2項に該当する者 10万円

(2) 玉野市税条例第15条第2項の表中、第3項及び第4項に該当する者 20万円

(3) 玉野市税条例第15条第2項の表中、第5項及び第6項に該当する者 30万円

2 支援金の交付は、1者1回限りとする。

(申請期限)

第4条 申請期限は、令和5年2月28日までとする。ただし、支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)が郵送で申請をした場合、申請期限満了までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(申請方法等)

第5条 申請者は、所定の玉野市エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 玉野市税条例第15条第2項の表中、第1項から第6項のいずれかに該当することが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の交付決定兼確定通知書により、申請者に交付の決定及び額の確定通知を行うものとする。

2 前項の審査により不適当と認めたときは、その理由を付して所定の不交付決定通知書により、申請者に不交付の決定通知を行うものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定及び額の確定通知を行った後、速やかに交付対象者に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する交付対象者の要件に該当しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、所定の支援金交付決定取消通知書により、交付対象者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 市長は前条の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付対象者に対して支援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

2 前項に定める期限内に返還がない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対し、必要な書類を提出させ、調査することができる。

(協力及び情報の公表)

第11条 交付対象者は、市長が支援事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

玉野市エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月28日 告示第439号

(令和5年1月1日施行)