○玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金交付要綱

令和5年4月28日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する高齢者に対して、高齢者踏み間違い急発進抑制装置の整備に要する費用の一部を補助することにより、安全運転意識の向上を図り、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的として、予算の範囲内において玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 踏み間違い急発進抑制装置 既販車に対して後付けで設置することが可能な装置であって、ペダル踏み間違い等による急発進を抑制する機能を有するもののうち、国土交通省による認定を受けているものをいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 自動車検査証の自家用・事業用の別欄に自家用と記載されたもの

 踏み間違い急発進抑制装置を設置することが可能であるもの

 営利を目的として使用されていないもの

(3) 整備事業者 補助対象となる踏み間違い急発進抑制装置の整備事業者は、岡山県内の事業者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 中国運輸局長から自動車特定整備事業の認証を受けた者

 国土交通省の認定を受けた後付け急発進抑制装置を開発及び製造する者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。

(1) 補助金申請の日において、市内に住所を有する満65歳以上の者であること。

(2) 補助対象自動車の自動車検査証に記載された使用者であること。

(3) 有効な自動車運転免許証を保有している者であること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、整備事業者が補助対象自動車に対し、踏み間違い急発進抑制装置を整備するために要する次に掲げる費用の合計額とする。

ただし、国、県その他の公的機関が実施する補助事業により、補助の対象となっている経費は除く。

(1) 踏み間違い急発進抑制装置の購入費用

(2) 踏み間違い急発進抑制装置の取付費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じた額とし、4万円を上限とする。この場合において、算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき車両1台かつ1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 踏み間違い急発進抑制装置の整備に係る見積書の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定等の通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定をし、申請者に対し、所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金不交付決定通知書により通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 前条の決定を受け補助対象事業を行う申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金内容変更・中止(廃止)承認申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更承認の通知)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定者に所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、踏み間違い急発進抑制装置を整備した日の属する年度の3月31日までに、遅滞なく所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 整備内容を確認できる写真等

(3) 市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による額の確定通知を受けた者は、速やかに市長に所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金交付請求書により補助金の交付を請求し、市長は、これに基づき補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。この場合において、市長は、所定の玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金返還命令書により通知するものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けて整備した踏み間違い急発進抑制装置は、適正に管理するとともに、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して譲り渡し、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この限りでない。

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で踏み間違い急発進抑制装置を処分するとき。

(2) 病気等の事由により補助対象自動車の運転が困難になったとき。

(3) 自動車運転免許証を返納したとき。

(4) その他踏み間違い急発進抑制装置を処分することに相当の理由があると市長が認めるとき。

(市による調査)

第15条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して、補助金の交付を受けて整備した補助対象自動車の使用に関する調査等を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、市が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条第14条及び第15条の規定については同日後もなおその効力を有する。

玉野市高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助金交付要綱

令和5年4月28日 告示第109号

(令和5年5月1日施行)