○たまの出産あんしんタクシー利用補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、家族が不在時に陣痛が起こった際の妊婦の移動手段となる事前に登録したタクシー(以下「たまの出産あんしんタクシー」という。)を運行する事業者に対し、予算の範囲内でたまの出産あんしんタクシー利用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、たまの出産あんしんタクシーとは、市と協定を締結している市内のタクシー事業者(以下「タクシー事業者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち妊婦である者及び里帰り分娩のため本市に帰省している者で、たまの出産あんしんタクシー事業に事前登録をしたもの(以下「事前登録者」という。)を対象に、陣痛が起こった際に優先的に配車し、妊婦を安全に産科等まで移送するサービスをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、タクシー事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、事前登録者が、陣痛が起こったことによりたまの出産あんしんタクシーを利用する場合における、事前登録した居所から病院までの運賃額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助の対象となる経費の総額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、たまの出産あんしんタクシーを運行した月の翌月10日までに、所定のたまの出産あんしんタクシー利用補助金交付申請書に、所定のたまの出産あんしんタクシー運行実績報告書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、所定のたまの出産あんしんタクシー利用補助金交付決定通知書によりタクシー事業者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要があるときは、条件を付すことができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助対象事業の実施方法が不適当であると認められるとき。

(3) 第7条第2項に規定する条件に違反した等この要綱に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、所定の出産あんしんタクシー利用補助金交付決定取消通知書により通知するものとし、既に補助金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、所定の出産あんしんタクシー利用補助金返還命令書により返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第9条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を当該補助事業が完了する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告等)

第10条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

たまの出産あんしんタクシー利用補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第118号

(令和5年4月1日施行)