○玉野市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける者に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊娠判定に係る費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、妊娠判定を受ける日において市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 世帯の構成員(助成対象者及び助成対象者と扶養義務関係にある者に限る。次号において同じ。)の当該年度に納付すべき市町村民税(当該年度の市区町村民税が確定していない場合は、前年度の市区町村民税)が非課税となる世帯に属する者。

(2) 妊娠判定を受ける日において、世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(同法の規定に準じて行われる外国人に対する保護を含む。)を受けている世帯に属する者。

(3) その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合。

(対象受診項目及び助成額)

第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。

2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1の妊娠判定につき10,000円を限度とする。

(対象回数)

第4条 1回の助成は、1医療機関における1回の受診を対象として行うものとする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者は、市が対象者の属する世帯の課税状況について調査を行うことに同意する旨を記載した所定の初回産科受診費用助成金申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 助成対象者は、前項の申請書の提出においては、第2条各号のいずれかに該当することを証明する書面をあわせて提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する書面の提出について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

4 第1項に規定する申請は、助成対象者又は助成対象者と扶養義務関係にある者(以下「申請者」という。)が行うことができる。

(助成の決定等)

第6条 市長は前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の交付決定通知書を、不適当と認めたときは、所定の交付却下決定通知書を申請者に交付するものとする。

(受診)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、市が委託する協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)に受診券兼委任書を提出して妊娠判定を受けるものとする。

(請求の委任)

第8条 交付対象者は、協力医療機関に対し、請求を委任するものとする。

2 前項の規定により請求の委任を受けた協力医療機関は、受診券兼委任書に初回産科受診料請求明細書を添付し、市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項に規定する請求があったときは、第3条に規定する助成額を協力医療機関に支払うものとする。

4 第2項の請求は、受診日から1年以内に行わなければならない。

(受診の特例)

第9条 助成対象者が協力医療機関以外で妊娠判定を受ける場合又は第5条第1項に規定する申請を行う前に妊娠判定を受け、その費用を支払っている場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、当該対象者に助成することができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、妊娠判定を受けた日から起算して1年以内(申請者が被災したことにより1年以内に申請することができない場合にあっては2年以内)に、第5条第1項の規定の例による申請を行わなければならない。

(償還払いによる助成金の支給決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第6条の規定に基づき申請者に通知書を交付するものとする。

(支給方法)

第11条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(台帳の整備)

第12条 市長は、助成の状況を明確にするため、所定の初回産科受診費用助成金交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)