○玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金交付要綱

令和5年6月13日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業の振興を図るため、市内の荒廃農地を解消する事業等を行う者に対し、予算の範囲内において玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 就農後5年以内かつ毎年4月1日時点で65歳未満の者

(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者

(3) 対象農地 農用地区域内の農地であって、次に掲げる要件を満たす農地

 農地法第32条第1項第1号に規定する農地とされたもののうち、作物の栽培に向けた再生作業、営農開始に一定以上の労力と費用を必要とする農地であること。

 賃借権又は使用賃借権の設定又は移転、所有権の移転又は農作業受委託によって、再生作業後、5年以上耕作する農地であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、新規就農者又は認定農業者とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定に関わらず、当該事業が岡山県農村整備対策関係事業補助金(昭和57年7月1日付け農整第198号農林部長通達に基づく補助金をいう。)の対象とならない場合は、交付の対象としない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 市税を滞納していないことの証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金変更等承認申請書(以下「変更等承認申請書」という。)にその内容を反映した事業実施計画書を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金変更等承認通知書により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して15日を経過した日又は2月末日のいずれか早い日までに、市長に提出するものとする。

(1) 事業実施実績書

(2) 写真整理帳

(3) 作業参加者名簿

(4) 領収書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第2項ただし書の規定により、当該補助金に係る仕入に係る消費税相当額の減額をせず申請を行った交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり当該補助金に係る仕入に係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金支払請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(検査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、検査を行い、必要な命令をすることができる。

(決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を欠くことが確認されたとき。

(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(耕作状況の報告)

第13条 交付決定者は、対象農地において耕作開始後5年間について、毎年度の耕作状況を9月末日までに、所定の玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金耕作状況報告書に耕作状況が分かる写真を添えて、市長に提出するものとする。

(書類の保管)

第14条 交付決定者は、補助対象事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

再生作業

対象農地の障害物除去、深耕、整地等を実施する事業。

補助対象事業の実施に要する経費。ただし、対象農地10アール当たりに割戻した額が10万円を超えるときは、その部分は、補助対象としない。

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額とし、40万円を限度とする。ただし、1,000円に満たない端数が生じた場合は、これを切捨てた額とする。

営農開始

再生作業が行われた対象農地への堆肥や肥料の投入、種子苗・営農資材の導入等営農を開始するために実施する事業。

玉野市荒廃農地再生・活用事業補助金交付要綱

令和5年6月13日 告示第192号

(令和5年6月13日施行)