○玉野市消防職員の年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規程

令和5年3月31日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市職員の定年等に関する条例(昭和59年玉野市条例第19号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に基づき、年齢60年以上退職者等の定年前再任用の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 定年前再任用 条例第12条又は第13条に規定する年齢60年以上退職者をそれぞれの規定により採用することをいう。

(2) 定年前再任用短時間職員 条例第12条又は第13条の規定に基づき採用された職員で、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(定年前再任用の希望に関する意向の確認)

第3条 消防長は、職員が年齢60年に到達する概ね3月前までに、定年前再任用の意向について調査を行うものとする。

2 前項の調査に当たっては、所定の様式にて行うものとする。

(選考委員会の設置等)

第4条 消防長は、定年前再任用の候補者を選考するため、玉野市消防職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、消防長、消防本部次長、消防総務課長、予防課長、警防課長及び消防署長の職にある者をもって充て、委員長を消防長とする。

3 委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他2親等以内の親族が定年前再任用の候補者となった場合、選考に参与することができない。この場合において、委員長は、参与する委員の総数が3名以上となるよう欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、消防本部次長の職にある委員がその職務を代理し、消防本部次長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を選考委員会に出席させることができる。

6 選考委員会の庶務は、消防総務課において行う。

(定年前再任用に関する選考の実施)

第5条 消防長は、定年前再任用の意向を示した者が退職等をする日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合は、定年前再任用の選考から除外する。

(1) 停職の懲戒処分を受けている場合

(2) 11日以上欠勤のある場合

2 消防長は、定年前再任用の意向を示した者のうち、前項の規定により選考の対象から除外したものを除き、選考委員会に選考の対象となるものの一覧及び当該対象者に係る選考上必要となる情報を提供するものとする。

3 選考委員会は選考に当たっては、前項の規定により提供された情報について、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲

(5) 職員の配置状況等

4 消防長は、前項の結果に基づき、定年前再任用職員候補者(以下「候補者」という。)を決定し、その結果を所定の様式により通知するものとする。

(候補者に明示する事項及び候補者の同意)

第6条 消防長は、定年前再任用を行うに当たっては、候補者に次に掲げる事項を示し、その同意を得なければならない。当該候補者が定年前再任用をされるまでの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間の勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

2 前項に定める明示すべき事項の一部については、内示通知書に記載の事項をもって代えることができる。

3 候補者は、定年前再任用をされることに同意する場合は、所定の様式を提出するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 玉野市消防職員再任用事務取扱要綱(平成25年消防訓令第2号)は、廃止する。

玉野市消防職員の年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規程

令和5年3月31日 消防訓令第2号

(令和5年4月1日施行)