○玉野市職員の定年等に関する規則

令和5年4月1日

規則第41号

玉野市職員の定年等に関する規則(昭和60年玉野市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員の定年等に関する条例(昭和59年玉野市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意の手続)

第2条 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条に定めるもののうち、玉野市長、玉野市教育委員会及び玉野市消防長をいう。以下同じ。)は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合における同条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。なお、同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意の手続)

第3条 任命権者は、異動期間の延長(条例第9条第1項の規定により引き続いて管理監督職を占める職員とすることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により異動期間の期限の延長する場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。なお、任命権者は、条例第9条第3項の規定により他の職への降任等をする場合も、同様とする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第4条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、当分の間、設置しない。

(定年前再任用に係る規則で定める情報)

第5条 条例第12条及び第13条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用(年齢60年以上退職者をそれぞれの規定により採用することをいう。以下同じ。)希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(年齢60歳に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)

第6条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年等に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項第3号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)附則第9項から第16項までの規定による年齢60年等に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13条)附則第15項から第18項までの規定による当該職員が年齢60年等に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職した日に条例第2条の規定により退職したものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第4項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

2 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

3 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年等に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

4 前3項に掲げるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に必要な事項は、任命権者が定める。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号第6号又は第11号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(7) 職員が管理監督職勤務上限年齢に達して他の職への降任等をする場合

(8) 異動期間の延長をする場合

(9) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(10) 定年前再任用を行う場合

(11) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況

(2) 前年の4月2日からその年の4月1日までの間に異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況

(3) 前年度における定年前再任用の状況

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 玉野市職員の定年等に関する条例の一部を改正等する条例(令和4年玉野市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例(令和4年改正条例による改正前の玉野市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された職

3 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する年齢)に達している職員とする。

(定年退職者等の暫定再任用に関する経過措置)

4 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項若しくは第4条第1項及び第2項又は第5条第1項及び第2項若しくは第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項若しくは第4条第1項及び第2項に規定する者をそれぞれの規定により採用することをいう。以下同じ。)希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

5 令和4年改正条例附則第10条第1項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 令和4年改正条例附則第10条第1項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

7 令和4年改正条例附則第10条第1項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している職員とする。

(暫定再任用に関する人事異動通知書の交付等)

8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用された職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(暫定再任用に関する報告)

9 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

玉野市職員の定年等に関する規則

令和5年4月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)