○失業者の退職手当支給規則

令和5年4月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)第10条に規定する失業者の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項及び第3項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日で退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第4条 条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が、退職当時の任命権者(以下単に「任命権者」という。)に当該基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、その旨を任命権者に申し出て、所定の玉野市職員退職票(以下「退職票」という。)の交付を受けなければならない。

(退職票の提出)

第5条 受給資格者は、前条の退職票の交付を受けたときは、速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提出して求職の申し込みをするものとする。この場合において、その者が第9条第5項又は第12条第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第6条 受給資格者は、前条の求職の申込みをしたときは、速やかにその事実を証する書類を添えて任命権者に申し出て、所定の失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては所定の受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては所定の受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 任命権者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるもの)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 組織、職制若しくは定数の改廃又は予案の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第10条第1項の規定による申出は、所定の受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出がなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出がなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に所定の受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第10条 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第25条第1項の就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第11条 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第12条 条例第10条第4項の規定による支給の期間の特例の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、所定の受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出がなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に所定の受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第9条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けた時を除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第9条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第9条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第9条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第13条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、法第33条の規定の例により市長が定める期間に係る日数及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第14条 基本手当に相当する退職手当は、毎月、次条第2項の規定により失業者退職手当支給願が提出された日から1週間以内に、前月の16日からその月の15日までの間(以下「支給対象期間」という。)における失業の証明を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 受給資格者は、待期日数が経過したときは、毎月16日(その日が当該管轄公共職業安定所の休業日に当たるときは、当該日直後の休業していない日)に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、待期日数の間又は支給対象期間における失業の証明を受けなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前項の失業の証明を受けた後、直ちに任命権者に所定の失業者退職手当支給願を提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の失業者退職手当支給願を受理した場合においては、受給資格者について法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無並びに当該支給対象期間に係る失業の事実を確認のうえ、当該期間に係る基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により基本手当に相当する退職手当を支給するに当たっては、所定の失業者の退職手当支給台帳を作成し、所定の事項を記載するものとする。

5 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けている期間中に就職したとき又は給付日数を満了したときは、受給資格証を速やかに任命権者に返還しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第16条 受給資格者は、条例第10条第9項第10項第2号第11項第1号又は第5号の規定により市長が法の規定の例により指示した公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに所定の公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び所定の公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第17条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、所定の公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第18条 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた公署の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた公署の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第19条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、所定の傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(資格証等の提出)

第20条 退職票又は受給資格証(以下「資格証等」という。)の交付を受けた者が、条例第10条第1項に規定する期間内に条例第2条に規定する職員となった場合においては、当該資格証等を新たに所属することになった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により資格証等を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該資格証等をその者に返付しなければならない。

(資格証等の再交付)

第21条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、資格証等を滅失又は損傷した場合においては、その旨を任命権者に申し出て資格証等の再交付を受けなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その資格証等に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 資格証等の再交付があったときは、もとの資格証等はその効力を失う。

(高年齢受給資格証の交付)

第22条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、所定の失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第23条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、所定の失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(高年齢求職者給付金及び特例一時金に相当する退職手当の支給手続等に関する準用)

第24条 第4条第5条前段第6条第2項及び第3項第13条第2項第15条第20条並びに第21条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第13条第2項各号を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「所定の失業者退職手当支給願」とあるのは「所定の高年齢受給資格者に係る失業者退職手当支給願」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「法第32条、法第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第5条前段第6条第2項及び第3項第13条第2項第15条第20条並びに第21条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第13条第2項各号を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「所定の失業者退職手当支給願」とあるのは「所定の特例受給資格者に係る失業者退職手当支給願」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「法第32条、法第33条第1項及び第2項並びに第34条(第4項を除く)」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第25条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては所定の就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては所定の再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては所定の就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては所定の常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては所定の移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては所定の求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては所定の求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては所定の求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、失業者の退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に玉野市職員退職手当条例施行規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

失業者の退職手当支給規則

令和5年4月1日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
令和5年4月1日 規則第51号