○令和4年玉野市条例第25号の施行により職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則

令和5年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等条例(令和4年玉野市条例第25号。以下「条例」という。)附則第15条第1項の規定により、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員、旧級、旧給料月額に応じて別表に定める新号給とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧給料月額

新号給

3級

350,400円

113

351,700円

113

352,100円

113

353,200円

113

4級

381,900円

93

382,300円

93

382,600円

93

令和4年玉野市条例第25号の施行により職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける…

令和5年4月1日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
令和5年4月1日 規則第52号