○令和4年玉野市条例第25号の施行により職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則
令和5年4月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等条例(令和4年玉野市条例第25号。以下「条例」という。)附則第15条第1項の規定により、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 旧給料月額 | 新号給 |
3級 | 350,400円 | 113 |
351,700円 | 113 | |
352,100円 | 113 | |
353,200円 | 113 | |
4級 | 381,900円 | 93 |
382,300円 | 93 | |
382,600円 | 93 |