○玉野市営住宅等迷惑行為措置要綱

令和5年8月1日

告示第270号

(迷惑行為の定義)

第2条 この要綱において「迷惑行為」とは、市営条例第23条規則第15条の3及び市有条例第19条に掲げる行為をいう。

(事実調査及び証拠収集)

第3条 市長は、迷惑行為発生の連絡を受けた場合には、申立者、近隣入居者、自治会役員等(以下「申立者等」という。)に聞取り調査及び現地調査(以下「事実調査」という。)を行う。

2 前項の事実調査においては、迷惑行為の有無を明らかにするため、可能な限り、申立者等のメモ、写真、音声データ、映像データ等による記録及び証拠(以下「記録及び証拠」という。)を収集する。

(協力依頼)

第4条 市長は、前条に規定する事実調査並びに記録及び証拠の収集に当たっては、申立者等に協力を要請し、又迷惑行為解消に向けて必要な措置を講じるに当たり必要と認められる場合、収集した記録及び証拠を警察等関係機関に提出又は提供する旨を伝える。

(是正指導)

第5条 市長は、第3条の事実調査により迷惑行為の事実を確認したときは、迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)に対し当該迷惑行為を止めるように指導するとともに、今後行わない旨の誓約書を提出させる。

2 原因者が誓約書を提出しない場合又は提出しても迷惑行為を止めない場合は、所定の迷惑行為是正指導書により通知する。

3 前項の通知の送付は、配達証明付郵便により行う。

(調書の作成)

第6条 市長は、第3条の規定による事実調査及び前条の規定による是正指導を行ったときは、所定の迷惑行為調書を作成する。

(警告の通知)

第7条 市長は、原因者が第5条の是正指導に従わない場合は、所定の迷惑行為是正警告書により通知する。

2 前項の通知の送付は、配達証明付内容証明郵便により行う。

3 市長は、原因者に対して明渡しの請求を行うことが困難であると認める場合には、迷惑行為是正警告書の通知を見合わせ、継続して事実調査及び指導を行うものとする。

(明渡請求)

第8条 市長は、原因者が前条の規定による迷惑行為是正警告書の通知を受けたにもかかわらず迷惑行為を止めない場合には、原因者に対し、市営条例第41条又は市有条例第24条の規定により、明渡しの期限を明示して、所定の市営住宅等明渡請求書により通知する。

2 前項の通知の送付は、前条第2項の規定を準用する。

(入居許可の取消し)

第9条 市長は、前条の規定により市営住宅等明渡請求書を通知された原因者が、明渡期限までにその住宅を明け渡さない場合は、明渡請求訴訟提起の対象者(以下「訴訟提起対象者」という。)として判定を行い、当該訴訟提起対象者の入居許可を取消し、所定の市営住宅等使用許可取消兼明渡請求提訴予定通知書により通知する。

2 前項の通知の送付は、第7条第2項の規定を準用する。

(即決和解)

第10条 市長は、訴訟提起対象者から、訴訟提起前に和解の申入れがあった場合は、所定の即決和解申出書を提出させ、裁判所に対し即決和解を申し立てる。

2 市長は、前項の申立にあたっては法の定めるところにより、議会の議決を得るものとする。

(訴訟提起)

第11条 市長は、第9条の規定により訴訟提起することが決定した場合(前条の規定により即決和解が成立したものを除く。)は、裁判所に対し明渡請求訴訟を提起する。

2 市長は、前項の提起にあたっては法の定めるところにより、議会の議決を得るものとする。

(強制執行)

第12条 市長は、次の各号に掲げる場合には、速やかに市営住宅等の明渡しの強制執行を行う。

(1) 第10条に規定する即決和解により和解した者が、和解条項に違反して再び迷惑行為を行った場合

(2) 第11条の規定による訴訟提起の結果として、裁判所により、明渡請求認容判決がなされ、判決が確定した場合

(措置実施の配慮)

第13条 市長は、原因者が認知症、高齢又は精神障害等により自立生活が困難である場合には、親族及び福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受入先等について相談する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた迷惑行為に関して第7条を適用するに当たり、既に実施された事実調査及び是正指導は、この要綱の第3条及び第5条により実施されたものとみなす。

玉野市営住宅等迷惑行為措置要綱

令和5年8月1日 告示第270号

(令和5年8月1日施行)