○玉野市営住宅等迷惑行為措置要綱
令和5年8月1日
告示第270号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号。以下「市営条例」という。)第23条、玉野市営住宅条例施行規則(平成10年規則第24号。以下「規則」という。)第15条の3及び玉野市有住宅条例(平成23年玉野市条例第5号。以下「市有条例」という。)第19条に定める迷惑行為があった場合の対応措置に関し、必要な事項を定める。
(事実調査及び証拠収集)
第3条 市長は、迷惑行為発生の連絡を受けた場合には、申立者、近隣入居者、自治会役員等(以下「申立者等」という。)に聞取り調査及び現地調査(以下「事実調査」という。)を行う。
2 前項の事実調査においては、迷惑行為の有無を明らかにするため、可能な限り、申立者等のメモ、写真、音声データ、映像データ等による記録及び証拠(以下「記録及び証拠」という。)を収集する。
(協力依頼)
第4条 市長は、前条に規定する事実調査並びに記録及び証拠の収集に当たっては、申立者等に協力を要請し、又迷惑行為解消に向けて必要な措置を講じるに当たり必要と認められる場合、収集した記録及び証拠を警察等関係機関に提出又は提供する旨を伝える。
(是正指導)
第5条 市長は、第3条の事実調査により迷惑行為の事実を確認したときは、迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)に対し当該迷惑行為を止めるように指導するとともに、今後行わない旨の誓約書を提出させる。
2 原因者が誓約書を提出しない場合又は提出しても迷惑行為を止めない場合は、所定の迷惑行為是正指導書により通知する。
3 前項の通知の送付は、配達証明付郵便により行う。
(警告の通知)
第7条 市長は、原因者が第5条の是正指導に従わない場合は、所定の迷惑行為是正警告書により通知する。
2 前項の通知の送付は、配達証明付内容証明郵便により行う。
3 市長は、原因者に対して明渡しの請求を行うことが困難であると認める場合には、迷惑行為是正警告書の通知を見合わせ、継続して事実調査及び指導を行うものとする。
(入居許可の取消し)
第9条 市長は、前条の規定により市営住宅等明渡請求書を通知された原因者が、明渡期限までにその住宅を明け渡さない場合は、明渡請求訴訟提起の対象者(以下「訴訟提起対象者」という。)として判定を行い、当該訴訟提起対象者の入居許可を取消し、所定の市営住宅等使用許可取消兼明渡請求提訴予定通知書により通知する。
(即決和解)
第10条 市長は、訴訟提起対象者から、訴訟提起前に和解の申入れがあった場合は、所定の即決和解申出書を提出させ、裁判所に対し即決和解を申し立てる。
2 市長は、前項の申立にあたっては法の定めるところにより、議会の議決を得るものとする。
2 市長は、前項の提起にあたっては法の定めるところにより、議会の議決を得るものとする。
(強制執行)
第12条 市長は、次の各号に掲げる場合には、速やかに市営住宅等の明渡しの強制執行を行う。
(1) 第10条に規定する即決和解により和解した者が、和解条項に違反して再び迷惑行為を行った場合
(2) 第11条の規定による訴訟提起の結果として、裁判所により、明渡請求認容判決がなされ、判決が確定した場合
(措置実施の配慮)
第13条 市長は、原因者が認知症、高齢又は精神障害等により自立生活が困難である場合には、親族及び福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受入先等について相談する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。