○玉野市認知症高齢者等みまもりシール交付事業実施要綱
令和5年10月1日
告示第330号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症と診断された者又はその疑いにより徘徊のおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の安全確保の仕組みを整えることにより、認知症高齢者等を介護する者(以下「介護者」という。)の身体的及び精神的負担を軽減し、もって認知症高齢者等の在宅福祉の増進に寄与するため、介護者に対してみまもりシールを予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてみまもりシールとは、介護者が登録した連絡先等の情報をスマートフォン等で読取ることのできる二次元コードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服や所持品(以下「衣服等」と言う。)に貼るものをいう。
(事業内容)
第3条 この事業は、介護者にみまもりシールを交付することにより行うものとする。
2 みまもりシールの交付を受けた介護者は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣服等にみまもりシールを貼付けるものとする。
3 介護者は、認知症高齢者等が行方不明になった場合には、みまもりシールの二次元コードを読取った発見者から提供された情報を使用して、認知症高齢者等の早期発見の保護に努めるものとする。
4 市の職員は、認知症高齢者等の早期の保護及び事故の未然の防止のために利用する場合に限り、介護者と認知症高齢者等の発見者の通信状況を閲覧することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅で生活する認知症高齢者等とする。
(1) 認知症高齢者等と同居している親族
(2) 認知症高齢者等と別居している親族のうち、市内に住所を有する者
(3) 認知症高齢者等を支援している介護支援専門員又は地域包括支援センター職員
(4) 前3号に掲げる者に準ずると市長が認めた者
2 申請は、所定の玉野市認知症高齢者等みまもりシール交付事業利用申請書を市長に提出するものとする。ただし、申請に当たっては、発見時の連絡先として登録する者の同意を事前に得ておかなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査した上、利用の可否を決定し、所定の玉野市認知症高齢者等みまもりシール交付事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(シール交付)
第6条 市長は、事業の利用が決定した申請者(以下「利用者」という。)に対し、みまもりシールを交付するものとする。なお、初回のみまもりシールの交付に係る費用は無償とする。
2 利用者は、紛失、毀損等により追加のみまもりシールが必要な場合は、所定の玉野市認知症高齢者等みまもりシール交付事業追加交付申出書により届出を行うものとする。
3 市長は、前項の届出に基づきみまもりシールを交付する。ただし、交付に係る費用は、届出した者の負担とする。
4 交付の費用の支払方法については、市の財務の規定に基づいて行うものとし、市長は支払の完了が確認できた後に、みまもりシールを交付する。
(変更等の届出)
第7条 利用者は、第5条の申請書に記載した内容に変更が生じた場合又は事業の利用をやめる場合は、所定の玉野市高齢者みまもりシール交付事業申請内容変更・廃止届を市長に提出するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みまもりシールを認知症高齢者等の衣服等に貼り付けること。
(2) みまもりシールを他人に譲渡又は販売しないこと。
(3) みまもりシールを改ざんしないこと。
(4) みまもりシールを事業の利用以外に使用しないこと。
(5) みまもりシールにより認知症高齢者等が発見された場合は、利用者の責任において速やかに保護すること。
(利用の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は事業の利用を取り消すことができる。
(1) 利用者が虚偽の申請によって事業の利用決定を受けた場合
(2) 利用者が前条各号に掲げる遵守事項に違反した場合
(3) 利用者から第7条による廃止届を受理した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が事業の利用の必要が無いと認めた場合
2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、所定の玉野市認知症高齢者等みまもりシール交付事業利用取消通知書により利用者へ通知するものとする。
(関係機関への情報提供)
第10条 市長は、事業の実施に際し、必要が生じたときは、利用者及び認知症高齢者等の情報を必要な範囲に限り、警察等の関係機関に提供することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。