○玉野市ネーミングライツ事業実施要綱
令和5年12月1日
告示第375号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業者等に本市の公共施設(以下「施設」という。)の愛称を決定する命名権(以下「命名権」という。)を付与する対価として金銭の交付等(金銭若しくは物品の交付又は役務の提供をいう。以下同じ。)を受けることにより、施設の持続的な管理及び運営のための財源を確保し、もって市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 玉野市ネーミングライツ事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)とは、市と契約した民間事業者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)に命名権を付与し、当該ネーミングライツパートナーからその対価を得ることをいう。
(基本的な考え方)
第3条 ネーミングライツ事業は、本市の施設を活用した事業の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないよう遂行する。
2 市は、ネーミングライツ事業の導入後、施設の愛称を積極的に使用するものとする。ただし、条例上の施設の名称は変更せず、必要に応じて条例上の施設の名称を使用するものとする。
(施設の選定)
第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設の選定は、市が行う。
(ネーミングライツパートナーの募集等)
第5条 ネーミングライツパートナーの募集(以下「募集」という。)は、あらかじめ市が選定した施設についてネーミングライツパートナーを募集する方法(以下「施設特定型」という。)又は民間事業者等から命名権付与の対象となる施設について企画提案を受け付ける方法により行う。ただし、市長が認める場合はこの方法によらず募集することができる。
2 施設特定型による場合にあっては、応募の方法、応募条件、命名権の付与に係る料金その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項について定めた募集要項を施設ごとに作成する。
3 募集については、市ホームページ又は広報紙等に掲載するなど広く周知する。
4 募集要項の発表から募集受付終了までの期間は、原則として30日以上とする。
(審査及び決定等)
第6条 命名権を付与する施設の選定、付与する名称、応募価格その他の審査については、玉野市広告掲載取扱要綱(平成30年玉野市告示第189号。以下「広告要綱」という。)第9条に規定する委員会(以下「委員会」という。)が行う。
3 ネーミングライツパートナーとなる契約の相手方の決定は、委員会の審査の内容及び結果を尊重するものとする。
4 命名権を付与する期間は、原則として3年以上とする。
(秘密の保持)
第7条 市は、契約に至らなかった募集に関する内容については、ネーミングライツ事業に関する目的以外に使用しないものとする。
(ネーミングライツパートナーの決定)
第8条 市は、委員会の審査結果を参考にしてネーミングライツパートナーを決定し、所定の玉野市ネーミングライツパートナー審査結果通知書により応募者に通知するものとする。
2 市は、前項の規定により決定したネーミングライツパートナーと契約を締結するものとする。
(契約更新申請)
第9条 ネーミングライツパートナーが契約の更新を希望するときは、所定の玉野市ネーミングライツパートナー契約更新申請書に必要と認める書類を添付して、契約で定める事業期間(以下「協定期間」という。)満了の3月前までに市に提出しなければならない。
(契約の解除)
第10条 市及びネーミングライツパートナー双方において、愛称の維持が困難であると認めるときは、契約を解除することができるものとする。
(対価としての金銭の交付等)
第11条 ネーミングライツパートナーは、第8条第2項の規定による契約の締結後、市が定める日までに、対価として、市に対し金銭の交付等をするものとする。
2 前項の場合において、金銭を交付するときは、市の発行する納付書により行うものとする。
(交付等を受けた金銭等の返還)
第12条 市は、前条の規定により交付等を受けた金銭を返還しないものとする。ただし、やむを得ない事由により愛称を使用できなくなったときはこの限りでない。
(費用負担区分)
第13条 事業に係る施設の看板等の新設、変更又は維持管理及び協定期間の満了に伴う原状回復に係る費用については、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 協定締結後に市が作成する印刷物等に係る名称の変更及び市公式ウェブサイト上の表示の変更に係る経費については、市が負担するものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。