○玉野市脱炭素推進補助金交付要綱

令和6年6月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの導入を促進し、脱炭素社会の実現及び地球温暖化の防止を図ることを目的として、脱炭素に資する設備を本市に設置しようとする者に対し、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象設備)

第2条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、別表第1の補助対象設備の欄に掲げる設備であって、同表補助対象設備の欄に掲げる区分に応じ、同表個別要件の各欄及び共通要件に定める要件を満たすものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、個人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市に住所を有し、引き続き市内に居住する意思を有する者

(2) 玉野市税の滞納がない者

(3) 暴力団員等(玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を持つ者でない者

(4) 第13条各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(5) 第18条に規定する調査等に適切に応じることができる者

(6) 本市の脱炭素化の推進に必要な事項に関し、本市へ協力できる者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付額算定に当たって対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備本体及び附属設備の購入費並びに設置工事費の合計額(既存設備の撤去費及び処分費、補助対象設備の設置に直接関係のない工事費並びに申請代行手数料等の費用を除く。)から値引き及び国等の類似の補助金の額を控除して得た額とする。ただし、補助対象設備のうち電気自動車等及び定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助金の交付額算定に当たっては、補助対象経費を基礎としない。

(補助金額)

第5条 補助金額は、別表第2の補助対象設備の欄に掲げる設備に応じ、同表補助金額の欄に掲げる額とする。

2 前項によって得られた額に1,000円未満の端数が生じるときは、補助対象設備1件ごとにこれを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の交付申請書に必要書類を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

2 交付申請の受付は、先着順に行うものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、所定の交付決定通知書又は不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の着手)

第8条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けた後に、補助対象設備の購入等に係る契約及び工事に着手しなければならない。

(変更等申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付を受けた内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、所定の変更等承認申請書に必要書類を添えて、これらを市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更しようとする内容が、補助金の減額のみである場合はこの限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更等の内容を承認するときは、所定の変更等承認通知書により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月20日(土日祝日の場合は直前の開庁日)のいずれか早い期日までに、所定の実績報告書及び請求書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、所定の確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の確定通知を受けた交付決定者に、当該確定通知日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(取得財産等の管理義務)

第15条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分等の制限)

第16条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間内において、取得価格が50万円以上の当該補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する(以下「財産処分等」という。)ときは、あらかじめ所定の財産処分等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、災害その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により補助対象設備を財産処分等する場合は、事後においてその承認を受けることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該財産処分等を承認するときは、所定の財産処分等承認通知書により当該交付決定者に通知するものとする。この場合において、承認に関する基準は、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日環境会発第080515002号)の規定に準じるものとする。

(関係書類の整備保管等)

第17条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、補助対象設備の法定耐用年数を経過するまで整備保管しておかなければならない。

2 前項の規定により整備保管するべき帳簿及び証拠書類等のうち、電磁的記録により整備保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(調査等)

第18条 市長は、補助金の交付について必要と認める場合は、申請者等に対して報告を求め、現地調査等を行うことができる。

2 市長は、必要があると認める場合は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査又は指示することができる。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象設備

個別要件

共通要件

電気自動車等

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象にしている電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であること。

(2) 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の購入者と使用者が同じ又は同一世帯であること。

(3) 使用の本拠の位置が市内であること。

(1) 補助対象設備は未使用品(電気自動車等の場合は未登録車)であること。

(2) 補助金の交付は、補助対象設備の種類ごとに、同年度に1世帯につき1回限りとする。

定置用リチウムイオン蓄電池

(1) 蓄電池容量が1キロワット以上で、リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成された定置型リチウムイオン蓄電池システムであること。

(2) 自ら居住する住宅において、常時、太陽光発電設備と接続し、同設備が発電する電力を充放電すること。

ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

(1) 目標年度2025年度の省エネ基準達成率が100%以上であること。

(2) 自ら居住する住宅とヒートポンプ給湯器を接続し、日常生活に使用されていること。

燃料電池システム(エネファーム)

(1) 燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成される燃料電池システムであること。

(2) 自ら居住する住宅と燃料電池システムを接続し、日常生活に使用されていること。

太陽熱利用システム(強制循環型)

(1) 強制循環型太陽熱利用システムであること。

(2) 自ら居住する住宅において、太陽熱温水器(強制循環型)が日常生活に使用されていること。

HEMS

(1) エネルギー使用量を計測・蓄積し、「見える化」が図られていること。

(2) 「ECHONET Lite」規格を標準的なインターフェースとして掲載していること。

V2H充電設備

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象としている充電設備であること。

(2) 自ら居住する住宅とV2H充電設備を接続し、日常生活に使用されていること。

別表第2(第5条関係)

補助対象設備

補助金額

電気自動車等

1台につき10万円とする。

定置用リチウムイオン蓄電池

定置用リチウムイオン蓄電池の定格容量1kWh当たり1万円を乗じて得た額であって、10万円を上限とする。

ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、5万円を上限とする。

燃料電池システム(エネファーム)

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、5万円を上限とする。

強制循環型太陽熱利用システム

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、5万円を上限とする。

HEMS

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、1万5千円を上限とする。

V2H充電設備

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、10万円を上限とする。

玉野市脱炭素推進補助金交付要綱

令和6年6月1日 告示第90号

(令和6年6月1日施行)