○玉野市在宅育児手当支給事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を日中家庭で保育する保護者に対し、在宅育児手当を支給することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、乳児期の愛着形成を図り、もって安心して子育てできる環境の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、乳児とは、玉野市内に住所を有し、かつ、現に玉野市内に居住している生後2か月を超え満1歳に達するまでの者をいう。

(支給対象者)

第3条 在宅育児手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、玉野市内に住所を有し、かつ、現に玉野市内に居住している者で、次に掲げるものとする。

(1) 乳児を家庭で保育している父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している者を除く。)

(2) 父母に監護されない乳児を家庭で監護している祖父又は祖母

(支給制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは支給対象者に在宅育児手当の支給を行わないものとする。

(1) 支給対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) 支給対象者及び乳児の居住の理由が里帰り出産等一時的な居住と認められるとき。

(3) 支給対象者及びその配偶者が、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当するとき。

(4) その他市長が在宅育児手当の支給を適当でないと認めたとき。

(支給金額)

第5条 市長は、支給対象者に対し、対象乳児1人につき月額10,000円を支給するものとし、対象乳児1人に対する支給合計額は100,000円を超えないこととする。

(支給申請)

第6条 在宅育児手当の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、支給対象者となった日から起算して3か月以内に所定の在宅育児手当支給申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事情があると認めるときは、申請期間を経過しても提出することができるものとする。

(支給要件の調査)

第7条 市長は、前条に規定する書類により支給対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、受給資格の有無の確認のために必要な書類を提出させ、又は同意を得て調査することができる。

(支給の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、審査を行い、支給の可否を決定し、所定の在宅育児手当支給(不支給)決定通知書を申請者あてに通知するものとする。

2 市長は、支給の対象となった日の属する月の翌月から支給対象の期間(以下「支給対象期間」という。)の決定を行うものとする。ただし、第6条ただし書きにより、申請期間を経過して申請書の提出があった場合は、申請書の提出のあった日の属する月から支給対象期間の決定を行うものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、前条の規定により支給決定をした者(以下「受給者」という。)に対し、7月、11月及び3月に、それぞれの前月までの在宅育児手当を支給するものとする。

(届出)

第10条 受給者は、第8条に規定する支給対象期間中に支給対象者の要件を満たさなくなったときは、速やかに所定の在宅育児手当支給事由消滅届を市長に提出しなければならない。

(在宅育児手当の返還)

第11条 市長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は虚偽その他不正な手段により在宅育児手当の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した在宅育児手当の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、在宅育児手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(支給の特例)

2 第8条第2項の規定にかかわらず、施行日において支給対象者の要件を満たす者から令和6年7月31日までに申請があった場合の支給対象期間は、令和6年4月からとする。

玉野市在宅育児手当支給事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第112号

(令和6年4月1日施行)