○漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項に規定する放置等の行為を禁止する区域及び放置等の行為を禁止する物件

令和7年3月12日

告示第36号

漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第5項の規定に基づき、漁港の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上支障のある放置等の行為を禁止する区域及び当該区域内において放置等の行為を禁止する物件を次のように指定し、令和7年7月1日から施行する。

漁港名

区域

物件

八浜漁港

漁港区域の全域(水域・陸域)

1 船舶及び当該船舶の係留の用に供する工作物

2 自動車、原動機付自転車及び軽車両並びに使用済み自動車(部品含む。)

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物

(指定した区域を表示した図面は、玉野市産業振興部農林水産課に備え置いて縦覧に供する。)

漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項に規定する放置等の行為を禁止する区域及び放…

令和7年3月12日 告示第36号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 済/第5章 その他
沿革情報
令和7年3月12日 告示第36号