○玉野市出会いイベント開催支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「結婚への関心」の向上や「出会いの場」の創出、「Uターン・定住」の促進等を後押しすることを目的として、結婚を希望する人の交流を促進するため、出会いイベントを実施する団体又は個人に対し、開催経費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、結婚を希望する独身者に対する健全な出会いの場を提供することを目的として市内で開催されるものであり、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 参加者の年齢が20歳から39歳までであること。
(2) 独身男女が各5名以上参加者に含まれること。
(3) 参加者を公募するものであり、特定の者のために開催されるものではないこと。
(1) 国又は県の他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定となっているもの。
(2) 特定の候補者、政治団体及び宗教団体等の活動又は宣伝並びにその他社会通念上公金で補助することがふさわしくないもの。
(3) その他市長が補助の対象としないことが適当であると認めるもの。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 営利を目的として結婚支援事業を営む者ではないこと。
(2) 団体にあっては、組織の運営に関する規約、会則、定款等を有し、法令に違反する活動をしていないこと。
(3) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
(4) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(5) 市区町村税を滞納していないこと。
(6) 設立趣旨、活動内容から補助の対象として不適当と認められないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 印刷製本費
(2) 会場使用料及び食糧費
(3) 報償費
(4) 消耗品費及び燃料費
(5) 役務費(通信運搬費、広告費、各種手数料及びボランティア保険料を含む。)
(6) 委託料
(7) その他使用料及び賃借料
(8) 原材料費
(9) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、交付上限額は200,000円とする。ただし、補助事業に係る収入がある場合は、収入相当額を補助対象経費から差し引くものとする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業を実施する30日前までに所定の交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体にあっては、団体の概要が分かる規約、会則、定款その他これらに準ずるもの及び団体役員(会員)名簿
(4) 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書
(5) 市区町村税の滞納がないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、所定の交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(1) 交付決定金額に変更を及ぼさない範囲において、補助事業に要する経費の配分の変更
(2) 補助の目的に影響を及ぼさない範囲において、補助事業の細部の変更
2 市長は、前項の規定による変更通知書の提出があったときは、その内容を審査の上、変更承認の可否を決定し、所定の変更承認(不承認)決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該イベントが終了したときは、終了の日から30日以内又は事業実施年度の3月14日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 第4条に規定する補助対象経費を支出したことが分かる領収書等の写し
(4) 参加者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、所定の確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに所定の請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって、補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。