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     ホームよくあるご質問 > 市税の延滞金の計算方法は?

    最終更新日時 2009年7月15日(水曜日) 09時26分 ID 5-3-6-1267 印刷用ページ

    Q. 市税の延滞金の計算方法は?

    情報発信元 税務課
    本庁1階

    A. 原則として年14.6%の割合でかかることになります。


    延滞金は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年7.3%(ただし、前年の11月末の基準割引率及び基準貸付利率に4%を加算した割合が7.3%に満たない場合、その年内は、この基準割引率及び基準貸付利率に4%を加算した割合)、それ以後は、年14.6%の割合でかかることになります。

    具体的に計算してみましょう。

    例えば、平成20年度の市県民税1期(納期限:平成20年6月30日)、税額38,000円を平成21年4月1日に納付したときの延滞金はいくらになるでしょうか。

    ※平成19年11月末の基準割引率及び基準貸付利率は0.7%


    @最初の1ヵ月は(7月1日から7月31日)

     38,000円×0.047×31÷365=151(1円未満切り捨て)

    Aそれ以後の経過期間は

     8月は31日間、9月は30日間、10月は31日間、11月は30日間、12月は31日間、1月は31日間、2月は28日間、3月は31日間、4月は1日の計244日間

     38,000円×0.146×244÷365=3,708.8

    B合計しますと

     151+3,708.8=3859.8

    100円未満の延滞金は切り捨てますので、

    延滞金は『3,800円』となります。


    延滞金とは、納期限内に納付された方との公平性を保つためのものです。市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

    なお、税に関する納付相談は随時行なっておりますので、お気軽にご連絡ください。


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    最終更新日時 2009年7月15日(水曜日) 09時26分 ID 5-3-6-1267 印刷用ページ

    情報発信元
    税務課
    本庁1階
    電話番号 0863-32-5510
    メールアドレス zeimu@city.tamano.okayama.jp

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