A. 原則として年14.6%の割合でかかることになります。 |

延滞金は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年7.3%(ただし、前年の11月末の基準割引率及び基準貸付利率に4%を加算した割合が7.3%に満たない場合、その年内は、この基準割引率及び基準貸付利率に4%を加算した割合)、それ以後は、年14.6%の割合でかかることになります。
具体的に計算してみましょう。
例えば、平成20年度の市県民税1期(納期限:平成20年6月30日)、税額38,000円を平成21年4月1日に納付したときの延滞金はいくらになるでしょうか。
※平成19年11月末の基準割引率及び基準貸付利率は0.7%
@最初の1ヵ月は(7月1日から7月31日)
38,000円×0.047×31÷365=151(1円未満切り捨て)
Aそれ以後の経過期間は
8月は31日間、9月は30日間、10月は31日間、11月は30日間、12月は31日間、1月は31日間、2月は28日間、3月は31日間、4月は1日の計244日間
38,000円×0.146×244÷365=3,708.8
B合計しますと
151+3,708.8=3859.8
100円未満の延滞金は切り捨てますので、
延滞金は『3,800円』となります。
延滞金とは、納期限内に納付された方との公平性を保つためのものです。市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、税に関する納付相談は随時行なっておりますので、お気軽にご連絡ください。

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税金

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