○玉野市イメージキャラクター着ぐるみ取扱要綱

平成26年1月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いしいひさいち原作の著作物で玉野市イメージキャラクターである「ののちゃん」(以下「ののちゃん」という。)の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の活用による地域振興を図るため、着ぐるみの派遣及び貸出しに関し、玉野市イメージキャラクター使用取扱要綱(平成22年玉野市告示第327号。以下「イメージキャラクター使用取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定める。

(1) 派遣 着ぐるみ並びにそれを着用する人員並びに誘導及び整理を行う人員を第4条に規定する行事に派遣することをいう。この場合において、必要な人員は、玉野市が手配するものとする。

(2) 貸出し 着ぐるみを第5条第2項に規定する対象者に貸し出すことをいう。この場合において、着用する人員並びに誘導及び整理を行う人員は、対象者が手配するものとする。

(派遣及び貸出しの範囲)

第3条 市長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみを派遣又は貸出しすることができる。

(対象行事)

第4条 派遣又は貸出しすることができる行事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 玉野市又は玉野市教育委員会が主催、共催又は後援する行事のうち、地域振興を目的として開催する行事

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める行事

(対象者)

第5条 派遣の対象者は、玉野市に活動の拠点を置く各種団体その他市長が適当と認めた者とする。

2 貸出しの対象者は、前項の対象者のうち、着ぐるみの取扱いに習熟し、市長が特に認める者とする。

(申請)

第6条 派遣又は貸出しを希望する者は、所定の着ぐるみ派遣・貸出し申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して派遣又は貸出しを希望する日の90日前から30日前までの期間に市長に提出するものとする。

(承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、イメージキャラクター使用取扱要綱第2条に定める管理者(以下「管理者」という。)の使用承諾を得た上で、派遣又は貸出しを承認するものとする。ただし、申請内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は管理者から使用承諾を得られなかった場合は、派遣又は貸出しを承認しないものとする。

(1) 玉野市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合

(3) 特定の政党又は宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合

(4) ののちゃんのイメージを損なうおそれのある場合

(5) 特定の個人又は団体等の営利を目的に利用されるおそれのある場合

(6) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれのある場合

(7) その他市長が不適切であると判断した場合

2 市長は、前項の申請を行なった者に対し、承認をしたときは、所定の着ぐるみ派遣承認通知書又は着ぐるみ貸出し承認通知書により、承認をしなかったときは、所定の着ぐるみ派遣・貸出不承認通知書により通知するものとする。

(費用)

第8条 派遣及び貸出しに係る料金は無料とする。ただし、着ぐるみの運搬等に伴う費用が発生した場合は、前条第2項の規定による派遣又は貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

(貸出し期間)

第9条 貸出し期間は、貸出し日から返却日を含めて5日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途にのみ使用すること。

(2) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(3) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(4) 水気及び火気並びに危険物の付近で使用しないこと。

(5) 着ぐるみの着脱は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。

(6) 着脱の様子を写真撮影又は動画撮影しないこと。

(7) 着ぐるみ着用者は、着ぐるみ着用中に発声しないこと。

(8) 着ぐるみ着用中は、補助者が必ず1名以上付き、安全面に留意すること。

(9) その他、市長が特に付した条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第11条 市長は、使用者が、この要綱の規定に違反した場合又は管理者から使用承諾の取消しを受けた場合は、その承認を取り消すものとする。

(派遣又は貸出しの中止)

第12条 市長は、次の各号に該当する場合には、使用者の意向にかかわらず派遣又は貸出しを中止することができる。

(1) 派遣又は貸出し先の受入態勢が整わないと判断した場合

(2) その他不測の事態により貸出し又は派遣が困難となった場合

(紛失、汚損等)

第13条 使用者は、故意又は過失により着ぐるみを紛失又は汚損した場合、使用者の責任と負担により補修、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 前項の場合において、修理又は修復が困難な状態まで汚損している場合は、使用者が実費弁償をしなければならない。

(市の責任)

第14条 本市の故意又は過失による場合を除き、着ぐるみの使用により使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市長は一切の賠償の責任を負わない。

2 第11条に基づく承認の取消し又は第12条に基づく貸出し又は派遣の中止により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市長は一切の賠償の責任を負わない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月15日から施行する。

玉野市イメージキャラクター着ぐるみ取扱要綱

平成26年1月15日 告示第9号

(平成26年1月15日施行)