○玉野市名誉市民年金条例

昭和37年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、玉野市名誉市民条例(昭和35年玉野市条例第22号)に基づいて表彰された玉野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。

(年金)

第2条 名誉市民には、終身年金20万円を支給する。

2 前項の年金の支給方法については、市長が定める。

第3条 前条の規定にかかわらず、特別名誉市民に対しては年金を支給しない。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第30号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

玉野市名誉市民年金条例

昭和37年3月31日 条例第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 名誉市民・表彰
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第3号
昭和42年3月29日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第2号