○玉野市名誉市民年金条例
昭和37年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、玉野市名誉市民条例(昭和35年玉野市条例第22号)に基づいて表彰された玉野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
(年金)
第2条 名誉市民には、終身年金20万円を支給する。
2 前項の年金の支給方法については、市長が定める。
第3条 前条の規定にかかわらず、特別名誉市民に対しては年金を支給しない。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第30号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。