○玉野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年玉野市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して所定の政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して所定の政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して所定の政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して所定の会派解散届を提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派又は議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に所定の交付決定通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
(交付請求)
第4条 会派の代表者又は議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し所定の政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
(収支報告書等の写しの送付)
第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写しを市長に送付するものとする。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
(経費項目別内訳書の作成及び提出)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について所定の経費項目別内訳書を作成し、条例第8条第1項の規定により提出する収支報告書とともに、議長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月19日規則第1号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。