○玉野市議会事務局設置条例

昭和36年4月1日

条例第40号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、玉野市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、玉野市職員定数条例(昭和28年市条例第15号)の定めるところによる。ただし、嘱託員は定数外とする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和36年6月1日から施行する。

玉野市議会事務局設置条例

昭和36年4月1日 条例第40号

(昭和36年6月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第40号