○玉野市議会事務局設置条例
昭和36年4月1日
条例第40号
玉野市議会事務局設置条例(昭和25年玉野市条例第35号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、玉野市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、玉野市職員定数条例(昭和28年市条例第15号)の定めるところによる。ただし、嘱託員は定数外とする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和36年6月1日から施行する。