○玉野市議会事務局処務規程
昭和36年4月20日
議会規程第1号
玉野市議会事務局処務規程(昭和25年11月4日議決)の全部を改正する。
目次
第1条(目的)
第2条(組織)
第3条(〃)
第4条(職務)
第5条(職務代理)
第6条(職員の配置等)
第7条(事務分掌)
第8条(専決)
第9条(公印)
第10条(補則)
附則
(目的)
第1条 この規程は、玉野市議会事務局設置条例(昭和36年市条例第40号)第3条の規定により、玉野市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、その事務を分掌するため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(3) 調査係
第3条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 次長補佐
(4) 係長
(5) 主事及び自動車技師
(6) 事務員
2 事務局に、参与、参事、次長補佐、主幹、主査、主任、運転主査、運転主任を置くことができる。
3 第2項のほか、必要があるときは嘱託員を置くことができる。
4 参与、次長、参事、次長補佐、主幹、係長、主査、主任、運転主査、運転主任、主事及び自動車技師は、書記の中からこれに充てる。
(職務)
第4条 局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
3 次長補佐は、次長を助け局務を整理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係職員を指揮する。
5 参事、次長補佐、主幹、主査、主任、運転主査及び運転主任は、上司の命を受け、特定の事務又は技術を処理する。
6 主事その他の職員は、上司の指揮を受け、その職務に従事する。
(職務代理)
第5条 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。
2 局長及び次長にともに事故があるときは、次長補佐がその職務を代理し、次長補佐に事故あるときは、係長が主管事務につきその職務を代理する。
3 係長に事故があるときは、上席の主査、主任又は主事が主管事務につきその職務を代理する。
4 前3項の規定により代理した事務は、後閲を受けなければならない。
(職員の配置等)
第6条 職員の配置及び事務の分担は、局長が定める。
(事務分掌)
第7条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、局長において臨時に事務を分掌若しくは処理させることができる。
(1) 庶務係
ア 公印の管理に関すること。
イ 人事及び機密に関すること。
ウ 文書の収受、浄書、発送及び整理保管に関すること。
エ 事務局の予算、決算に関すること。
オ 会計、経理及び物品の出納保管に関すること。
カ 議員の身上、報酬及び費用弁償その他給与に関すること。
キ 職員の給与及び服務に関すること。
ク 儀礼、交際及び渉外に関すること。
ケ 議長会及び事務局長会等に関すること。
コ 議場その他諸施設の維持管理に関すること。
サ 自動車に関すること。
シ その他議会の一般庶務に関すること及び他の係の主管に属しないこと。
(2) 議事係
ア 諸会議の通知及び議案の配付に関すること。
イ 議会運営委員会に関すること。
ウ 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。
エ 本会議、委員会、公聴会及び協議会等に関すること。
オ 議案、請願及び陳情等の取扱いに関すること。
カ 議会の選挙に関すること。
キ 質問、質疑その他発言通告に関すること。
ク 選挙、議決及び決定事項の通知、報告等その処理に関すること。
ケ 議員の出席、欠席等に関すること。
コ 会議の記録及び会議録の調製等に関すること。
サ 議会の先例考拠等に関すること。
シ 会議の傍聴に関すること。
ス その他議事に関すること。
(3) 調査係
ア 議員提出議案等作成の資料の収集、調査に関すること。
イ 各種議案、請願及び陳情等に対する調査に関すること。
ウ 各種資料の収集及び統計等に関すること。
エ 議会及び委員会等から特に調査研究を命ぜられたこと。
オ 法令及び例規の整理等に関すること。
カ 図書及び諸刊行物の購入、保管、整理その他図書室に関すること。
キ 議会報・局報等の編集、発行に関すること。
ク その他調査研究に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、各係相互に協力援助するものとする。
(専決)
第8条 次の事項は、局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、時間外勤務等服務に関すること。
(3) 諸物件の借上げに関すること。
(4) 物品の購入、不用品の処分及び備品の修繕に関すること。
(5) 各種使用料及び手数料等の支払いに関すること。
(6) 軽易な報告、照会及び回答等に関すること。
(7) 制規及び定例の文書の処理に関すること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
(公印)
第9条 公文書に用いる公印は、別表のとおりとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市の例に準ずる。
附則
この規程は、昭和36年6月1日から施行する。
附則(昭和37年3月30日議会規程第1号)
この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月22日議会規程第1号)
1 この規程は、昭和44年12月25日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により定められたものとみなす。
附則(昭和45年4月1日議会規程第1号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日議会規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日議会規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月31日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月17日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の玉野市議会事務局処務規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年10月21日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、第9条の規定は平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年5月14日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から実施し、改正後の玉野市議会事務局処務規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月21日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の玉野市議会事務局処務規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
公印の種類等
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 印材 | 個数 |
方ミリメートル | |||||
議会印 | れい書 | 29 | 木 | 1 | |
議長印 | てん書 | 21 | 木 | 1 | |
副議長印 | てん書 | 21 | 木 | 1 | |
常任委員長印 | てん書 | 21 | 木 | 1 | |
議会運営委員長印 | てん書 | 21 | 木 | 1 | |
特別委員長印 | てん書 | 21 | 木 | 1 | |
事務局印 | てん書 | 21 | 木 | 1 | |
事務局長印 | てん書 | 15 | 木 | 1 |