○玉野市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年12月2日
選挙管理委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、玉野市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年玉野市条例第16号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 玉野市(以下「市」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別に定める様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度市の委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別に定める様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(一部改正〔令和3年選管規程3号〕)
(掲示の方法)
第3条 市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 市の委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、市の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 市の委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
(その他必要事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度市の委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月12日選管告示第61号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月16日選管告示第27号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日選管規程第3号)
この規程は、告示の日から施行する。