○記号式投票に関する規程

昭和40年9月17日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、記号式投票に関する条例(昭和40年玉野市条例第39号)による玉野市長選挙及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第113条第3項による玉野市議会議員補欠選挙における同法第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年選管規程6号〕)

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。

(一部改正〔令和3年選管規程4号〕)

(投票用紙の印刷の特例)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定により、くじをあらためて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(一部改正〔平成29年選管規程1号〕)

(投票用紙に関する通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、玉野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(消除の方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除した投票用紙を用いる場合においては、委員会は、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて消除し、又は消除したことを表す印を押して消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の掲示の様式)

第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙を用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、別に定める。

2 前項の掲示は、投票所内の投票を記載する場所その他選挙人の見やすい箇所に1箇所以上行うものとする。

(一部改正〔令和3年選管規程4号〕)

(届出却下の場合の準用)

第7条 前4条の規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において第4条中「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読みかえるものとする。

(○の記号の記載方法)

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は○の記号を表わす印を押す方法又は○の記号を自書する方法によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月7日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月16日選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成9年9月2日選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年3月16日選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日選管規程第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年9月1日選管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、玉野市長選挙における記号式投票に関する条例の一部を改正する条例(令和3年玉野市条例第25号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

記号式投票に関する規程

昭和40年9月17日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年9月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年10月7日 選挙管理委員会規程第4号
昭和63年12月16日 選挙管理委員会告示第27号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成29年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月29日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第6号