○玉野市監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第5号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、玉野市職員定数条例(昭和28年玉野市条例第15号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 監査委員の職務執行上必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 玉野市監査委員設置条例(昭和22年玉野市条例第14号)は、廃止する。