○玉野市監査委員条例

昭和39年4月1日

条例第5号

(監査委員の定数)

第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、玉野市職員定数条例(昭和28年玉野市条例第15号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 監査委員の職務執行上必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 玉野市監査委員設置条例(昭和22年玉野市条例第14号)は、廃止する。

玉野市監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第2章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第5号