○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月15日
公平委員会規則第1号
(管理職員等の範囲)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を別表のとおり定める。
(一部改正〔平成27年公平委規則1号〕)
(組織の変更等についての通知)
第2条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月13日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和44年4月11日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年11月11日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月23日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月29日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月13日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月26日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年2月2日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月22日公平委員会規則第2号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年4月22日公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年10月24日公平委員会規則第2号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和51年5月12日公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月23日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月20日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月20日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月14日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月21日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日公平委規則第3号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する旧教育長の委員としての任期が満了するまでの間は、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(一部改正〔平成23年公平委規則1号・24年1号・25年1号・27年1号・28年3号・29年1号・30年1号・31年1号・令和2年1号・3年1号・5年1号〕)
管理職員等の範囲
機関 | 職員 | ||
議会事務局 | 事務局長、次長 | ||
市長部局 | 本庁 | 公共施設交通防災監、病院事業管理監、部長、参与、課長、参事、課長補佐、公共施設交通政策課に所属する公共施設再編整備に関わる職員、総合政策課行政管理室に所属する職員、秘書広報課政策秘書室に所属する職員、総務課行政・統計係長、人事課に所属する職員、財政課財政係長及び行革・歳入確保対策係長 | |
出先機関 | 東清掃センター | 所長、所長代理 | |
玉野海洋博物館 | 館長 | ||
玉野浄化センター | 所長 | ||
会計管理者(会計課含む。) | 課長、課長補佐 | ||
教育委員会 | 事務局 | 教育次長、課長、参事、課長補佐、指導主事、教育総務課に所属する人事・労務管理に関わる職員、学校教育課に所属する人事・労務管理に関わる職員、就学前教育課に所属する人事・労務管理に関わる職員 | |
教育機関 | 幼稚園 | 園長 | |
小学校 | 校長、副校長、教頭 | ||
中学校 | 校長、教頭 | ||
高等学校 | 校長、教頭、事務長 | ||
その他教育機関 | 教育サポートセンター | 所長 | |
公民館 | 館長 | ||
図書館 | 館長 | ||
生涯学習センター | 館長 | ||
視聴覚ライブラリー | 館長 | ||
学校給食センター | 所長 | ||
その他機関 | 保育園 | 園長 | |
認定こども園 | 園長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、次長 | ||
監査事務局 | 事務局長、次長 | ||
公平委員会 | 書記 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 |
備考
この表の市長部局中「本庁」とは、玉野市事務分掌規則(平成9年玉野市規則第13号)第2条に規定する内部組織及び玉野市立市民センター条例(平成19年玉野市条例第3号)に規定する各市民センターをいう。