○玉野市立市民センター条例

平成19年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 市民サービスの向上を図るとともに、市民主体のまちづくりを推進するため、市民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉野市立田井市民センター

玉野市田井4丁目10番5号

玉野市立玉市民センター

玉野市玉5丁目1番15号

玉野市立和田市民センター

玉野市和田3丁目1番2号

玉野市立日比市民センター

玉野市日比3丁目1番1号

玉野市立山田市民センター

玉野市山田447番地2

玉野市立荘内市民センター

玉野市用吉1186番地1

玉野市立八浜市民センター

玉野市八浜町八浜165番地1

玉野市立東児市民センター

玉野市梶岡700番地

玉野市立玉原市民センター

玉野市玉原2丁目7番45号

(一部改正〔平成29年条例5号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市立公民館条例の一部改正)

3 玉野市立公民館条例(昭和47年玉野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

玉野市立市民センター条例

平成19年3月22日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)