○玉野市立公民館条例
昭和47年3月29日
条例第22号
玉野市立公民館条例(昭和44年玉野市条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため法第24条の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(事業)
第3条 公民館は、住民のために、実際生活に即する教育及び文化に関する各種の事業を行うものとする。
(職員)
第4条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。
(審議会の設置等)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、玉野市立中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、9名とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。
(一部改正〔平成24年条例20号〕)
(審議会の職務)
第6条 審議会は、館長の諮問に応じ、各種事業の企画、実施について、次の事項を調査審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 市内における社会教育に関する各種の団体、機関との連絡調整に関すること。
(3) 施設、設備の計画に関すること。
(開館時間)
第7条 玉野市立中央公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成28年条例36号〕)
(休館日)
第8条 玉野市立中央公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(追加〔平成28年条例36号〕)
(使用の許可)
第9条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会規則に定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しすることができない。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(造作等の制限)
第11条 使用者は、公民館を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(使用の不許可)
第12条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 法第23条の規定に反すると認めるとき。
(5) その他教育委員会が不適当あるいは管理上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(使用料)
第13条 玉野市立中央公民館の使用者は、別表2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市民のための文化的又は社会教育的行事であって、市長が必要と認めるときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。
2 公民館(玉野市立中央公民館を除く。)の使用者は、別表3に定める使用料を前納しなければならない。ただし、地域自治活動又は市民のための文化的若しくは社会教育的行事であって、市長が必要と認めるときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。
(一部改正〔平成28年条例32号・36号〕)
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号の一に該当すると認めた場合は、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用することができないとき。
(2) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(3) 使用の前日の午前中までに使用許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会において相当の理由があると認めたとき。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(使用の停止又は取消し等)
第15条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(原状回復義務)
第16条 使用者は、その使用が終わったとき(使用停止又は使用許可の取消しを命ぜられたときを含む。)は、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(損害賠償)
第17条 使用者が、施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成28年条例36号〕)
(指定管理者による管理)
第18条 公民館のうち、玉野市立中央公民館の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 第7条から第9条まで、第12条及び第15条の規定は、前項の規定により指定管理者に玉野市立中央公民館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第7条及び第8条中「教育委員会が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第9条第1項中「教育委員会の」とあるのは「指定管理者の」と、同条第2項及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。
(追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔平成28年条例36号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 玉野市立中央公民館の運営管理に関する業務
(2) 玉野市立中央公民館の使用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、玉野市立中央公民館の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務
(追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔平成28年条例36号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成27年条例23号・28年36号〕)
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月12日条例第52号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和48年10月4日条例第57号)
この条例は、昭和48年10月11日から施行する。
附則(昭和49年3月4日条例第22号)
この条例は、昭和49年3月20日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第38号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月28日条例第66号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第20号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月26日条例第35号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年9月29日条例第40号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月28日条例第22号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日条例第16号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第24号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月28日条例第58号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第17条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条の規定により委嘱されている玉野市立公民館運営審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第2条の規定による改正後の玉野市立公民館条例第5条の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(平成27年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成28年教委規則第4号で平成29年4月1日から施行)
附則(平成27年3月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3の1施設使用料の規定にかかわらず、施行日以後3月を経過する日までの間の施設の使用に係る使用料であって施行日前に当該使用の申請があったものについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表3の2玉野市立荘内公民館多目的ホール使用料の規定にかかわらず、施行日以後6月を経過する日までの間の玉野市立荘内公民館多目的ホールの使用に係る使用料であって施行日前に当該使用の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、玉野市立図書館条例及び玉野市立公民館条例の一部を改正する条例(平成27年玉野市条例第1号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行日前においても、玉野市立図書館及び玉野市立中央公民館の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
別表1(第2条関係)
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
公民館の名称及び位置
公民館の名称 | 位置 |
玉野市立中央公民館 | 玉野市宇野1丁目38番1号 |
玉野市立築港公民館 | 玉野市築港1丁目7番20号 |
玉野市立田井公民館 | 玉野市田井4丁目10番5号 |
玉野市立玉公民館 | 玉野市玉5丁目1番15号 |
玉野市立玉公民館奥玉分館 | 玉野市奥玉1丁目23番7号 |
玉野市立和田公民館 | 玉野市和田3丁目1番2号 |
玉野市立和田公民館和田分室 | 玉野市和田2丁目19番11号 |
玉野市立日比公民館 | 玉野市日比3丁目1番1号 |
玉野市立山田公民館 | 玉野市山田447番地2 |
玉野市立荘内公民館 | 玉野市用吉1186番地1 |
玉野市立八浜公民館 | 玉野市八浜町八浜165番地1 |
玉野市立大崎公民館 | 玉野市八浜町大崎1649番地1 |
玉野市立東児公民館 | 玉野市梶岡700番地 |
玉野市立東児公民館石島分館 | 玉野市石島3077番地 |
玉野市立鉾立公民館 | 玉野市北方1349番地1 |
玉野市立玉原公民館 | 玉野市玉原2丁目7番45号 |
別表2(第13条関係)
(一部改正〔平成28年条例32号・36号〕)
1 施設使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | 冷暖房使用料 | |
多目的防音室(大) | 1時間 | 円 900 | 円 300 | |
多目的防音室(小) | 同 | 300 | 90 | |
第1研修室 | 同 | 200 | 60 | |
第2研修室 | 同 | 200 | 60 | |
第3研修室 | 同 | 200 | 60 | |
第4研修室 | 同 | 200 | 60 | |
和室 | 全面 | 同 | 600 | 180 |
半面 | 同 | 300 | 90 | |
料理実習室 | 同 | 400 | 120 | |
実習室 | 同 | 300 | 90 | |
ギャラリー | 同 | 700 | ― |
備考
1 使用時間の計算は、1時間未満の端数は1時間として取り扱う。
2 使用時に入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料(冷暖房使用料を除く。)は、その5割に相当する額を加算するものとし、10円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。
3 冷暖房を使用した場合は、使用料に冷暖房使用料を加算するものとする。
2 器具使用料
品名 | 数量 | 単位 | 使用料 |
グランドピアノ | 1台 | 1時間 | 円 450 |
アップライトピアノ | 同 | 同 | 250 |
プロジェクター(スクリーンを含む。) | 1式 | 同 | 150 |
音響設備(アンプ及びマイクを含む。) | 同 | 同 | 250 |
調理台(IHヒーター及び電気オーブンを含む。) | 1台 | 同 | 100 |
備考
1 使用料は、施設の使用時間で算定する。
2 使用料において10円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。
別表3(第13条関係)
(追加〔平成28年条例32号〕、一部改正〔平成28年条例36号〕)
1 施設使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | |
各室(調理室、玉野市立田井公民館多目的ホール及び玉野市立荘内公民館多目的ホールを除く。以下この表において同じ。) | 通常期間 | 1時間 | 円 50 |
冷暖房期間 | 同 | 70 | |
調理室 | 通常期間 | 同 | 130 |
冷暖房期間 | 同 | 150 | |
玉野市立田井公民館多目的ホール | 通常期間 | 同 | 100 |
冷暖房期間 | 同 | 130 |
備考
1 この表において「通常期間」とは4月1日から6月30日まで及び10月1日から11月30日までの間とし、「冷暖房期間」とは7月1日から9月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 使用時間の計算は、1時間未満の端数は1時間として取り扱う。
3 玉野市立和田公民館和田分室の使用料の額は、冷暖房期間のうち7月1日から9月30日までの間に限り、この表の規定にかかわらず、各室の通常期間の使用料の額と同額とする。
4 調理室の使用料の額は、備付けのガス機器を使用しない場合に限り、この表の規定にかかわらず、各室の使用料の額と同額とする。
2 玉野市立荘内公民館多目的ホール使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | 冷暖房使用料 | |
本市住民 | 入場料等を徴収しない場合 | 1時間 | 円 700 | 円 200 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 1,050 | 同 | |
本市住民でない者 | 入場料等を徴収しない場合 | 同 | 1,400 | 同 |
入場料等を徴収する場合 | 同 | 2,100 | 同 |
備考
1 この表において「本市住民」とは、本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登載されている者又は本市の区域内に事務所を有する団体に属する者をいう。
2 使用時間の計算は、1時間未満の端数は1時間として取り扱う。
3 リハーサル又は会場準備に使用する場合の使用料(冷暖房使用料を除く。)は、使用料の2分の1に相当する額とし、10円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。
4 冷暖房を使用した場合は、使用料に冷暖房使用料を加算するものとする。