○玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例
昭和44年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年条例28号〕)
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める費用を弁償する。
(支給方法)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 玉野市非常勤職員等に対する報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和31年玉野市条例第48号)は、廃止する。
附則(昭和44年12月23日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月4日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月12日条例第45号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月18日条例第66号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月4日条例第5号)
この条例中第1条の規定は、昭和49年3月20日から、第2条の規定は昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月21日条例第76号)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
2 報酬の額を年額で規定しているものの昭和49年度分の報酬額は、改正前の別表に定める額の12分の9に相当する額と改正後の別表に定める額の12分の3に相当する額の合計額とする。
附則(昭和50年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月21日条例第42号)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
2 報酬の額を年額で規定しているものの昭和51年度分の報酬額は、改正前の別表に定める額の12分の9に相当する額と改正後の別表に定める額の12分の3に相当する額の合計額とする。
附則(昭和53年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月24日条例第25号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 報酬の額を年額で規定しているものの昭和60年度分の報酬額は、この条例による改正前の玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例別表に定める額の12分の6に相当する額と、この条例による改正後の玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例別表に定める額の12分の6に相当する額の合計額とする。
附則(昭和63年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3項の規定については、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市特別職報酬等審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の玉野市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の玉野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。
附則(平成22年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第25号で平成25年6月24日から施行)
附則(平成25年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する新教育長について適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例
(2) 第4条の規定による改正後の玉野市旅費支給条例
(3) 第9条の規定による改正後の玉野市コンプライアンス条例
3 この条例の施行の日から改正法附則第2条第3項に規定する任期が満了するまでの間は、第3条の規定による改正前の玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月21日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人玉野医療センターの成立の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成22年条例1号・24号・25号・23年14号・24年14号・18号・25年4号・10号・28号・26年24号・27年19号・34号・37号・28年3号・19号・26号・39号・30年5号・23号・31年12号・令和元年28号・46号・2年12号・15号・16号・18号・3年5号・4年8号・24号〕)
報酬及び費用弁償の額
区分 | 報酬額 | 費用弁償の額 |
教育委員会委員 | 月額 82,000円 | 玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)に定める市長の旅費相当額 |
監査委員(議員選出) | 同 40,000円 | 同 |
監査委員(識見を有する者) | 同 118,000円 | 同 |
選挙管理委員会委員長 | 同 41,000円 | 同 |
選挙管理委員会委員 | 同 31,000円 | 同 |
選挙管理委員会に臨時に出席した補充員 | 日額 6,500円 | 同 |
公平委員会委員長 | 月額 31,000円 | 同 |
公平委員会委員 | 同 22,000円 | 同 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,500円 | 同 |
農業委員会会長 | 基本給 月額 35,000円 特別給 予算の範囲内で市長が定める額 | 同 |
農業委員会副会長 | 基本給 月額 32,000円 特別給 予算の範囲内で市長が定める額 | 同 |
農業委員会委員 | 基本給 月額 31,000円 特別給 予算の範囲内で市長が定める額 | 同 |
農業委員会農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 31,000円 特別給 予算の範囲内で市長が定める額 | 同 |
選挙長 | 1回 16,000円以内において任命権者が市長と協議して定める額 | 同 |
開票管理者 | ||
投票管理者 | ||
選挙立会人 | 同 14,000円以内において任命権者が市長と協議して定める額 | 同 |
開票立会人 | ||
投票立会人 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,500円 | 同 |
高齢者保健福祉事業及び介護保険事業運営協議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
都市計画審議会委員(臨時委員及び専門委員を含む。) | 同 6,500円 | 同 |
開発審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
建築審査会委員 | 同 6,500円 | 同 |
空家等対策協議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
特別職報酬等審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
公務災害補償等審査会委員 | 同 6,500円 | 同 |
コンプライアンス外部委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
防災会議委員 | 同 6,500円 | 同 |
国民保護協議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
交通安全対策会議委員、特別委員、幹事 | 同 6,500円 | 同 |
放置自動車対策協議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
男女共同参画推進審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 同 6,500円 | 同 |
行政不服審査会委員 | 同 6,500円 | 同 |
玉野市放送番組審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
鳥獣被害対策実施隊対象鳥獣捕獲員 | 同 2,000円 | 玉野市旅費支給条例に定める職員の旅費相当額 |
鳥獣被害対策実施隊対象鳥獣捕獲補助員 | 月額 52,000円 | 同 |
住居表示審議会委員 | 日額 6,500円 | 玉野市旅費支給条例に定める市長の旅費相当額 |
一般廃棄物処理手数料審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
環境審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
水道事業審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
下水道事業審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
指定管理者選定委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
協働のまちづくり推進委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
特定疾病患者認定審査会委員 | 同 23,000円以内において市長が定める額 | 同 |
特定疾病患者対策協議会委員 | 同 14,000円 | 同 |
民生委員推薦会委員 | 年額 14,000円 | 同 |
青少年問題協議会委員 | 日額 6,500円 | 同 |
地域福祉計画策定委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
障害者施策推進協議会委員及び専門委員 | 同 6,500円 | 同 |
障害者総合支援審査会委員 | 同 22,500円以内において市長が定める額 | 同 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
介護認定審査会委員 | 同 22,500円 | 同 |
成年後見制度利用促進審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
児童福祉施設の医師 | 年額 186,000円以内において市長が定める額 | 同 |
老人福祉施設の医師 | 月額 65,000円以内において市長が定める額 | 同 |
工業振興会議委員 | 日額 6,500円 | 同 |
観光振興会議委員 | 同 6,500円 | 同 |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
地方独立行政法人玉野医療センター評価委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
学校校医及び学校薬剤師 | 年額 373,000円以内において教育委員会が市長と協議して定める額 | 同 |
幼稚園園医及び園薬剤師 | 同 207,000円以内において教育委員会が市長と協議して定める額 | 同 |
教科用図書選定委員 | 日額 6,500円 | 同 |
教科用図書研究委員 | 同 6,500円 | 同 |
公民館運営審議会委員 | 年額 14,000円 | 同 |
図書館協議会委員 | 同 14,000円 | 同 |
社会教育委員 | 同 14,000円 | 同 |
生涯学習推進協議会委員 | 日額 6,500円 | 同 |
文化財保護委員 | 同 6,500円 | 同 |
スポーツ推進審議会委員 | 同 6,500円 | 同 |
奨学生選考委員会委員 | 同 6,500円 | 同 |
スポーツ推進委員 | 年額 14,000円 | 玉野市旅費支給条例に定める職員の旅費相当額 |
青少年健全育成指導員 | 同 14,000円 | 同 |
その他の非常勤職員 | 月額456,000円以内(年額の場合は、月額の限度額を12倍した額以内)又は日額65,000円以内において市長が定める額 | 玉野市旅費支給条例別表の中からその都度市長が定める額 |