○玉野市の農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、玉野市の農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、9人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(玉野市における農業委員会委員の定数に関する条例の廃止)

2 玉野市における農業委員会委員の定数に関する条例(昭和49年玉野市条例第19号)は、廃止する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市の農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第39号

(平成29年7月20日施行)