○玉野市農業委員会事務局設置規則

昭和32年12月25日

規則第10号

第1条 玉野市農業委員会に事務局を置き、農業委員会に関する事務を処理する。

第2条 農業委員会の事務を分掌させるため、事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 農地係

(3) 農業振興係

第3条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 書記

第4条 局長は、会長及び部会長の命を受け農業委員会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

第5条 職員の配置及び事務の分掌は、局長が定める。

第6条 職員の定数は、玉野市職員定数条例(昭和28年玉野市条例第15号)の定めるところによる。

第7条 この規則に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

玉野市農業委員会事務局設置規則

昭和32年12月25日 規則第10号

(昭和32年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第4章 農業委員会
沿革情報
昭和32年12月25日 規則第10号