○たまの版CCRsea事業推進主体運営費補助金交付要綱

平成29年4月14日

告示第244号

(目的)

第1条 この要綱は、たまの版CCRsea基本構想(平成29年3月玉野市策定)を円滑に推進するため、コーディネーターとして中心的な役割を担う者(以下「事業推進主体」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業推進主体)

第2条 事業推進主体は、たまの版CCRsea基本構想事業推進主体選定プロポーザルにおいて優先交渉権者に決定された者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、たまの版CCRsea基本構想に基づき、事業推進主体が行う事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる補助事業に要する経費のうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 事業推進主体の体制構築に係る経費

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の総額を対象として、予算の範囲内で定める。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、所定の交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定(以下「交付決定」という。)について、所定の交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(変更の承認)

第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定通知を受けた後において申請の内容を変更しようとするときは、速やかに所定の変更交付申請書に、第6条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものを添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る交付決定を変更するときは、その旨を所定の変更交付決定通知書により通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 補助事業者は、当該補助事業を中止しようとするときは、所定の中止承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の中止承認申請書の提出があった場合において、当該補助事業の中止を承認するときは、その旨を所定の中止承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、交付決定に係る補助事業が終了したときは、速やかに所定の実績報告書を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の補助金額確定通知書により当該補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、所定の補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該補助事業者に補助金を交付する。

(概算払)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金の一部について概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払により補助金を受けようとするときは、所定の補助金請求書を市長に提出するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、第9条の補助事業の中止の申請があったとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定(第8条第2項の規定により変更した交付決定を含む。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助事業者がこの要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。

(5) 交付決定後生じた事情などにより、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、その旨を所定の交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

たまの版CCRsea事業推進主体運営費補助金交付要綱

平成29年4月14日 告示第244号

(平成29年4月14日施行)