○たまののお試し滞在助成金交付要綱

平成28年4月1日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住を希望する者が住居又は仕事を探す活動等を行う際に、滞在費及び市内での活動費の一部を助成することにより、本市への移住を促進することを目的とする。

2 たまののお試し滞在助成金(以下「助成金」という。)における助成金の交付については、予算の範囲内とし、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊施設 市内で営業を行う宿泊施設のうち次に掲げる事業を実施するものをいう。

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項の旅館業

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項の住宅宿泊事業

(2) 短期居住物件 居住を目的とする建物であって、3か月以内の賃貸借契約を締結しているものをいう。

(3) 県外認定移住者 たまのの認定移住者登録制度実施要綱(平成28年玉野市告示第109号)第3条第3項に規定する名簿に登録された者のうち、県外に居住している者をいう。

(4) 同行者 前号の県外認定移住者に同行する者のうち、県外に居住している者をいう。

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、県外認定移住者及びその同行者のうち、市内において本市への移住を目的として次に掲げる活動を行う者とする。ただし、同行者が複数となる場合は、同行者のうち1人を交付対象者とする。

(1) 住居又は仕事を探す活動

(2) 地域情報を収集する活動

2 前項の場合において、交付対象者が同項に掲げる活動を開始する日時点で県外認定移住者でないときは、県外認定移住者の登録が完了した日以降の活動を本助成金の対象とする。

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる経費の合計額とし、1人当たり50,000円を限度とする。ただし、合計額において1,000円に満たない端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 宿泊施設に滞在したときは、滞在日数に4,000円を乗じた額。ただし、宿泊に要した費用の2分の1を限度とする。

(2) 短期居住物件を借り上げて滞在したときは、滞在日数に4,000円を乗じた額。ただし、当該物件の賃貸借契約に要した費用の2分の1を限度とする。

(3) 市内の事業者からレンタカーを借り上げたときは、借上料の2分の1以内の額(ただし、30,000円を限度とする。)

(4) 市内の事業者からレンタサイクルを借り上げたときは、1人当たり1日1回の実費(ただし、総額600円を限度とする。)

2 第3条の規定により交付対象者となる同行者については、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。

(一部改正〔平成31年告示115号・令和6年47号〕)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本市への滞在が終了する日から当該滞在日が属する年度の3月31日までの間に、所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) お試し滞在助成金活動報告書

(2) 第3条の交付対象者(同行者を含む。)の住民票その他滞在日において本市に住所を有していないことを証する書類の写し

(3) 市内滞在に要した前条第1項に掲げる経費に係る領収書の写し

(4) 短期居住物件を借り上げて滞在した場合は、賃貸借契約書の写し

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、助成金の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、所定の交付決定及び確定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、所定の不交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

(決定の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取消すことができる。

(1) 第3条に規定する交付対象の要件を欠くことが確認されたとき。

(2) 助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 交付決定者から取消しの申出があったとき。

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つことが認められたとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

(助成金の交付)

第8条 交付決定者は、第6条の規定により助成金の額が確定した場合において、助成金の交付を受けようとするときは、速やかに所定の助成金支払請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

(助成金の返還)

第9条 市長は、第7条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年告示47号〕)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第115号)

(施行日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後のたまののお試し滞在助成金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月18日告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のたまののお試し滞在助成金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

たまののお試し滞在助成金交付要綱

平成28年4月1日 告示第174号

(令和6年4月1日施行)