○たまのの住宅活用奨励金交付要綱
平成28年4月1日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県外在住者の長期滞在及び定住促進による地域の活性化を図るため、玉野市空き家情報提供制度に関する要綱(平成25年玉野市告示第97号。以下「制度要綱」という。)第2条第2号の空き家情報提供制度の登録物件の拡充を目的とする。
2 たまのの住宅活用奨励金における奨励金の交付については、予算の範囲内とし、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 県外認定移住者 たまのの認定移住者登録制度実施要綱(平成28年玉野市告示第109号)第3条第3項に規定する名簿に登録された者のうち、県外に居住している者をいう。
(2) 登録空き家 制度要綱第4条第2項に規定する空き家台帳に登録された空き家をいう。
(交付対象の範囲)
第3条 奨励金の交付対象となる行為は、登録空き家の所有者が保有する空き家を、県外認定移住者に対して、売却し、又は賃貸した場合とする。
2 奨励金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 登録空き家の所有権を有し、かつ、当該登録空き家に係る固定資産税の納付義務者であること。
(2) 県外認定移住者の3親等以内の親族に該当しないこと。
(3) 現住所地の市区町村税に滞納がないこと。
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者ではないこと。
(奨励金額の算定)
第4条 奨励金の額は、次に掲げる額とし、50,000円を限度とする。ただし、1,000円に満たない端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 売買契約の場合は、契約金額の総額に20分の1を乗じて得た額
(2) 賃貸借契約の場合は、契約期間の家賃総額に5分の1を乗じて得た額
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、売買契約又は賃貸借契約の締結日から起算して2年以内に、所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 登録空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 売買契約の場合は、売買費用に係る領収書の写し
(3) 賃貸借契約の場合は、家賃収入が分かる書類の写し
(4) 第3条第2項第3号の要件を満たすことを証する書類
2 奨励金の交付申請は、1軒の登録空き家につき1度までとする。
3 申請者は、申請内容に変更が生じたときは、所定の変更申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第6条 市長は、奨励金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査及び現地調査の結果、奨励金を交付することが適当であると認めたときは、所定の交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の審査及び現地調査の結果、奨励金を交付することが不適当であると認めたときは、所定の不交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 市長は、奨励金の申請額が予算の範囲を超える場合は、抽選により奨励金の交付を決定するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第2項に規定する交付対象者の要件を欠くことが確認されたとき。
(2) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 交付決定者から取消しの申出があったとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
(奨励金の交付)
第8条 交付決定者は、奨励金の交付を受けようとするときは、速やかに所定の奨励金支払請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、交付決定者に奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、第7条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、期限を定めて奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。