○玉野市行政手続における個人番号の利用に関する条例

平成27年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和5年条例21号〕)

執行機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じた取扱いによって実施される外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

玉野市心身障害者医療費給付条例(昭和48年玉野市条例第56号)による重度心身障害者の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

玉野市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年玉野市条例第30号)によるひとり親家庭等の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

玉野市こども医療費給付条例(昭和48年玉野市条例第34号)によるこどもの医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔令和5年条例21号〕)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活保護法に準じた取扱いによって実施される外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は同法による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

玉野市心身障害者医療費給付条例による重度心身障害者の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、生活保護法に準じた取扱いによって実施される外国人の保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

玉野市ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

玉野市こども医療費給付条例によるこどもの医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

同上

5 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

玉野市行政手続における個人番号の利用に関する条例

平成27年12月21日 条例第33号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成27年12月21日 条例第33号
令和5年12月25日 条例第21号
令和6年3月21日 条例第2号